経済的理由により修学が困難な本学学生および大学院生に対し、大学等における修学の支援に関する法令に基づき、給付奨学金(第Ⅲ区分)と授業料減免額(第Ⅲ区分)の合計金額相当額を減免する制度です。ただし、当該学生の通学形態により金額を定めるものとする。
※申請する年度において大学等における修学の支援に関する法令に係る経済支援、茨城キリスト教大学奨学金、茨城キリスト教大学保護者会奨学金を受けている方は対象になりません。
資格
- 授業料の支弁が困難であること。
- 学業成績が良好であること。
- 学業継続の意志が固いこと。
応募等詳細は掲示等でお知らせします。