茨城キリスト教大学

学則

2024年度 茨城キリスト教大学 学則

第1章 目的および使命

第1条 本学は茨城キリスト教学園に属する認定こども園、中学校、高等学校と連携し、一貫した教育体系の最高機関として、キリスト教の精神による人格教育に基づき豊かな教養を培うと共に、深く学術を研究教授し、知的応用能力をもって地域社会はもとより広く国際社会に奉仕する人物を養成することを目的とする。

第2章 大学院、学部、学環および附属認定こども園

第2条 本学に次の大学院、学部、学環、学科、および附属認定こども園を置く。
 
大学院   文学研究科   英語コミュニケーション専攻
      生活科学研究科 食物健康科学専攻
              心理学専攻
      看護学研究科  看護学専攻
文学部   現代英語学科
      児童教育学科
      文化交流学科
生活科学部 心理福祉学科
      食物健康科学科
看護学部  看護学科
経営学部  経営学科
未来教養学環
附属認定こども園 せいじ園
         みらい園

2   文学部は、幅広く豊かな教養を身につけ、教育、保育、国際交流など、多様な分野において地域社会ならびに国際社会に貢献する人材の養成を目指す。
1)現代英語学科は、国際交流語としての英語の基本的かつ高度な運用能力を有し、国際化する現代社会で活躍する人材を養成する。
2)児童教育学科は、初等教育および保育に関する専門知識を有し、未来を担う子どもの健やかな成長支援と学校教育、保育ならびに子育て支援に携わる有為な人材を養成する。児童教育学科に、教育目標に応じて次の履修コースを設ける。
児童教育コース
幼児保育コース

3)文化交流学科は、国内外の歴史、社会および文化に関する専門知識を有し、実践的な交流を通して世界に奉仕する人材を養成する。
3   生活科学部は、心と生命を持ち、共同体の中で自然と共生しながら生きる、傷つきやすく精妙な人間を癒し、その良き生を守る人材の養成を目指す。
1)心理福祉学科は、心理と福祉、二つの専門領域が相互にその専門性を高めあいながら学生を育み、地域の社会福祉に貢献する人材を養成する。
2)食物健康科学科は、人間の基本的な営みである食を科学と文化の視点から教授研究して地域社会の発展に寄与するとともに、食べ物と健康の関わりを管理、教育する人材を養成する。
4   看護学部看護学科は、生命の尊厳への深い畏敬の念と、人間に対する深い洞察力と温かい感受性を有し、地域の保健医療福祉に貢献する人材の養成を目指す。
5   経営学部経営学科は、幅広い教養と倫理観を備え、経営の専門的知識を有し、地域社会ならびに国際社会で活躍する人材の養成を目指す。
6   未来教養学環は、全学部・学科が提供する現代的専門知の要諦を自ら学際的に紡いで現代教養として会得し、これを未来に生ずる問題の発見・解決に資する汎用的な知識・技能にまで高め、卒業後もこの力を研ぎ究め続ける熱意を失わず、もって我々の市民社会がその未来を切り拓くことに粛々と貢献してゆく教養人の養成を目指す。
7   大学院の学則については、別にこれを定める。
8   附属認定こども園の園則および必要な規程については、別にこれを定める。

第3章 学生定員

第3条 本学の学生入学定員および収容定員は次のとおりとする。  
             入学定員   編入学定員     収容定員
                  2年次  3年次
文学部   現代英語学科  70名  5名【4】  5名【4】  305名【20】
      児童教育学科  130名  5名【4】 15名【12】 565名【36】
      文化交流学科  60名   ——   5名【4】  250名【8】
生活科学部 心理福祉学科  60名   ——   5名【4】  250名【8】
      食物健康科学科 80名   ——    ——    320名
看護学部  看護学科    80名   ——    ——    320名
経営学部  経営学科    70名   ——   5名【4】  290名【8】
未来教養学環        20名   ——    ——    80名
未来教養学環の入学定員および収容定員は、文学部、生活科学部、経営学部の定員の内数とし、【 】は、各学科に係る内数を示す。

第4章 修業年限・学年・学期および休業日

第4条 本学の修業年限を4年とし、在学年限は8年を超えることができない。
2   2年次編・転入学生の修業年限は3年とし、在学年限は6年を超えることができない。
3   3年次編・転入学生の修業年限は2年とし、在学年限は4年を超えることができない。
4   学部または学環において必要と認めるときは、進級要件を別に定めることができる。
第5条 学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第6条 学年は前期、後期の2期にわけ、その期間については、毎年度の学事暦によって定める。
第7条 学年の定期休業日は次のとおりとする。
日曜および国民の祝日に関する法律に規定する休日
夏期休業
冬期休業
春期休業

2   前項の定期休業日のうち夏期休業、冬期休業、春期休業の期間については、毎年度の学事暦によって定める。
3   夏期休業、冬期休業、春期休業の期間中に、補講、集中講義、実習等の授業を行う場合がある。
第8条 臨時休業日については、そのつど学長がこれを定める。
第9条 必要がある場合には、学長は休業日を変更することがある。

第5章 教育課程

第10条 本学の教育課程は、全学教養課程、学科専門課程、学環課程および資格課程によって構成する。
2   全学教養課程は、第1条に掲げる本学の使命を全学的かつ中心的に担う課程として、全学教養科目と称する授業科目群をもって運用し、キリスト教精神にもとづくリテラシー教育を通じて高い見識をそなえた自律的市民の育成を目指す。
3   学科専門課程は、第2条に掲げる各学科の設置目的を実現する課程として、学科科目と称する授業科目群をもって運用する。
4   学環課程は、第2条に掲げる未来教養学環の設置目的を実現する課程として、学環科目と称する授業科目群をもって運用する。
5   資格課程は、全学教養課程・学科専門課程、学環課程の補完・深化を目的とする複数の資格・免許課程をもって構成し、その取得要件となる授業科目群をもって運用する。
第11条 授業科目およびその単位数と授業時数は、別表Iのとおりとする。
2   別表Ⅰの改定を含む教育課程の編成・運用・改善に関わる事項は、『茨城キリスト教大学教育課程の編成・運用・改善に関する規程』において別に定める。
第12条 各学年の授業実施期間は定期試験等の日数も含めて35週を標準とする。

第6章 履修方法および単位算定基準

第13条 履修方法は『履修規程』において別に定める。
第14条 各授業科目の単位数は、次の基準によって算定する。
1)講義については、1時間の授業に対して2時間の準備のための学修を必要とするものとし、15時間の授業をもって1単位とする。
2)演習については、1時間の授業に対して2時間の準備のための学修を必要とし、15時間の授業をもって1単位とする科目、または、2時間の授業に対して1時間の準備のための学修を必要とし、30時間の授業をもって1単位とする科目のいずれかとする。
3)実験および実技については、2時間の授業に対して1時間の準備のための学修を必要とし、30時間の授業をもって1単位とする。
4)実習については、2時間の授業に対して1時間の準備のための学修を必要とし、30時間の授業をもって1単位とする科目、または、45時間の授業をもって1単位とする科目のいずれかとする。
5)卒業研究については、これらに必要な学修等を勘案して単位数を定める。
2   前項第1号から第3号までに規定する授業科目については、本学の教育課程における授業の方法を、文部科学大臣が別に定めるところにより、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
3   前項に規定する授業の方法により修得する単位数は卒業要件単位のうち60単位までとする。
4   第2項に規定する授業の実施に係る申請その他の事項については別途内規を定める。

第7章 学修の評価および試験

第15条 単位を得るためには、その授業科目の授業に出席し、試験に合格しなければならない。ただし、出席時数が前条に定める全授業時数の3分の2に満たない場合には、受験資格を与えない。
2   法定学校感染症の罹患、罹患の疑い、罹患のおそれがある場合の授業欠席は公欠とし、原則として受験資格に関わる前項の算定に含めない。ただし、評価に際して支障のあるときは、当該科目の担当教員と学務部との協議においてその対応を決するものとする。第16条 学生が履修した授業科目の成績は、当該科目の担当教員がこれを定める。
第16条 学生が履修した授業科目の成績は、当該科目の担当教員がこれを定める。
2   各授業科目の成績は、AA、A、B、C、Fをもって表わし、AA、A、B、Cを合格とする。
第17条 病気その他やむを得ない事情によって、第15条に定める試験に欠席した者は、所定の手続きを経て追試験を受け、単位の認定を受けることができる。
2   卒業見込み者で、一定の条件を満たしている者は再試験を受け、単位の認定を受けることができる。
3   追試験および再試験に関しては、『試験規程』に定める。

第8章 卒業の認定および学位の授与

第18条 学則第4条に定める期間本学に在学し、所属学部ごとまたは学環において定めた科目を履修し、所定の単位を修得した者について、当該学生が所属する学部の教授会または学環会議の議を経て、学長が卒業を認定する。
2   前項に定める卒業に必要な科目区分および最低修得単位数は、別表Ⅱに定めるとおりとする。
3   第1項に定める各学部および学環において授与される学位は、次のとおりとする。
1)文学部現代英語学科 学士(文学)
2)文学部児童教育学科 学士(文学)
3)文学部文化交流学科 学士(文学)
4)生活科学部心理福祉学科 学士(生活科学)
5)生活科学部食物健康科学科 学士(生活科学)
6)看護学部看護学科 学士(看護学)
7)経営学部経営学科 学士(経営学)
8)未来教養学環 学士(学術)
4   デュアル・ディグリー制度を利用して本学に留学する学生(以下デュアル・ディグリー生という)の学位の授与に関しては、学則第4条、第18条第1項、第2項を準用する。

第9章 入学、退学、転学および休学

第19条 入学の時期は学年の初めを原則とする。
第20条 本学に入学できる者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
1)高等学校または中等教育学校を卒業した者。
2)通常の課程による12年の学校教育を修了した者。
3)外国において、学校教育における12年の課程を修了した者。またはこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者。
4)文部科学大臣の指定した者。
5)高等学校卒業程度認定試験または大学入学資格検定に合格した者。
6)文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者。
7)その他、相当の年齢に達し、本学において、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者。
第21条 出願手続き、および選抜の方法は、そのつどこれを公示する。
第22条 他の大学の学生で、当該大学の学長の承認を受けて本学に転入学を志願する者は、選考のうえ2年次または3年次への転入学を許可することがある。
2   転入学を許可された者の、入学前の既修得単位の認定に関しては、『茨城キリスト教大学編転入学生の入学前の既修得単位の認定に関する規程』に定める。
第23条 次の各号の一に該当する者は、各学部教授会の認定により2年次または3年次への編入学を許可することがある。
1)学士の称号を有する者で、編入学を志願する者。
2)短期大学、高等専門学校、工業教員養成所、養護教諭養成所を卒業した者で、編入学を志願する者。
3)学校教育法施行規則第92条の3に定める従前の規定による高等学校、専門学校または教員養成諸学校等の課程を修了し、または卒業した者で、編入学を志願する者。
4)本学との間にあらかじめデュアル・ディグリーに関する協定を締結している外国の大学からのデュアル・ディグリー生。
2   編入学を許可された者の、入学前の既修得単位の認定に関しては『茨城キリスト教大学編転入学生の入学前の既修得単位の認定に関する規程』に定める。
第24条 入学を許可された者は、所定の手続きを、決められた期間内に終了させなければならない。
2   前項の手続きをしない者については、入学許可を取り消す。
3   教育上有益と認めるときは、他の大学または短期大学(外国の大学・短期大学を含む)を卒業または中途退学のうえ、本学1年次に入学した者の、他の大学または短期大学における既修得単位を、30単位を超えない範囲で、本学において修得したものとして単位を認定することがある。
第25条 退学を希望する者は、保証人連署のうえ、その理由書を提出し、許可を受けなければならない。
第26条 願いにより退学した者および本学則第44条により除籍となった者が再入学を希望するときは、その理由書を提出し、許可を受けなければならない。
2   再入学に関しては、『茨城キリスト教大学再入学に関する規程』に定める。
第27条 他の大学へ転入学を志願しようとする者は、学長の許可を受けなければならない。
第28条 学内における転籍は、試験を行ったうえ、これを認めることがある。
第29条 病気その他、やむを得ない事情により休学を希望する者は、保証人連署のうえ、医師の診断書または詳細な理由書を提出し、許可を受けなければならない。
第30条 休学の期間は通算2年を超えることができない。
2   休学期間は、原則として第6条に定める学年の学期(半期)ごとに設定するものとする。
3   前項の休学期間は在学期間には算入しない。
4   休学期間は、第1項に定める通算2年を限度として、新たな届出により学期ごとに延長できる。
第31条 休学期間中にその事情が変化したときは、願いにより復学を許可することがある。ただし、学期の途中で復学した場合は、当該学期の学納金の全額を納入するものとし、当該学期の休学在籍料は返金する。

第10章 外国において中等教育を受けた学生

第32条 外国において相当の期間、中等教育(中学校および高等学校に相当する学校における教育)を受けた者で、本学に入学を志願する者があるときは、別に定めるところにより、特別選考を行ったうえ、入学を許可することがある。
第33条 前条に基づいて入学した者については、外国語科目の履修について特例を認めることがある。

第11章 留学

第34条 次の各号の一に該当する者は、各学部教授会、学環会議の認定により留学を許可することがある。
1)本学との間にあらかじめ学生の相互交流を目的とする協定または本学からの留学に関する協議が成立している外国の大学・短期大学またはこれに相当する高等教育機関等の授業科目を履修することを希望する者。
2)本学との間にあらかじめデュアル・ディグリーに関する協定を締結している外国の大学において、デュアル・ディグリー制度を利用することを希望する者。
2 前項による留学は、本学における学籍上の扱いを在学のままとする留学(以下在学留学という)とする。
第35条 在学留学の許可を受けた者については、その許可を受けた期間を本学における在学年数に算入する。
第36条 在学留学の許可を受けた者が留学した大学等において修得した単位のうち、当該学生の所属する学部教授会または学環会議が適当と認めたものは、本学の卒業に必要な単位として認定することがある。ただし、認定しうる単位数は、30単位を限度とする。なお、デュアル・ディグリー制度を利用して在学留学する学生の単位認定については、別に定める。

第12章 資格

第37条 本学が開設する各種資格取得のための科目を履修し、単位を修得したものは、次の各項に掲げる資格を取得することができる。
2   教育職員免許法の定めるところにより、本学が開設する授業科目のうち、所定の科目を履修し、単位を修得した者は、次の免許状を取得することができる。
1)文学部現代英語学科
高等学校教諭一種免許状(英語)
中学校教諭一種免許状 (英語)

2)文学部児童教育学科
小学校教諭一種免許状
特別支援学校教諭一種免許状(知的障害者)
特別支援学校教諭一種免許状(肢体不自由者)
特別支援学校教諭一種免許状(病弱者)
幼稚園教諭一種免許状

3)文学部文化交流学科
高等学校教諭一種免許状(地理歴史)
中学校教諭一種免許状(社会)

4)生活科学部心理福祉学科
高等学校教諭一種免許状(福祉)
高等学校教諭一種免許状(公民)
中学校教諭一種免許状(社会)

5)生活科学部食物健康科学科
高等学校教諭一種免許状(家庭)
中学校教諭一種免許状(家庭)
栄養教諭一種免許状

6)看護学部看護学科
養護教諭一種免許状

3   学校図書館法の定めるところにより、本学が開設する授業科目のうち、所定の科目を履修し、単位を修得した者に、学校図書館司書教諭となる資格を与える。
4   社会教育法の定めるところにより、本学が開設する授業科目のうち、所定の科目を履修し、単位を修得した者に、社会教育主事となる資格を与える。
5   博物館法の定めるところにより、本学が開設する授業科目のうち、所定の科目を履修し、単位を修得した者に、学芸員となる資格を与える。
6   児童福祉法の定めるところにより、本学が開設する授業科目のうち、文学部児童教育学科および幼児保育コースの所定の科目を履修し、単位を修得して文学部児童教育学科を卒業する者に、保育士となる資格を与える。
7   社会福祉法の定めるところにより、本学が開設する授業科目のうち、所定の科目を履修し、単位を修得した者に、社会福祉主事となる資格を与える。
8   社会福祉士及び介護福祉士法の定めるところにより、本学が開設する授業科目のうち、所定の科目を履修し、単位を修得して生活科学部心理福祉学科を卒業する者に、社会福祉士試験受験資格を与える。
9   栄養士法の定めるところにより、本学が開設する授業科目のうち、所定の科目を履修し、単位を修得して生活科学部食物健康科学科を卒業する者に、管理栄養士国家試験受験資格および栄養士資格を与える。
10   食品衛生法の定めるところにより、本学が開設する授業科目のうち、所定の科目を履修し、単位を修得して生活科学部食物健康科学科を卒業する者に、食品衛生管理者および食品衛生監視員となる資格を与える。
11   保健師助産師看護師法の定めるところにより、本学が開設する授業科目のうち、所定の科目を履修し、単位を修得して看護学部看護学科を卒業する者に、看護師国家試験受験資格を与える。さらに、所定の科目を履修し単位を修得した者には、保健師国家試験受験資格を与える。
12   その他の資格について、取得に必要な要件は別に定める。

第13章 授業料等学納金

第38条 入学金、授業料、設備費、その他学納金、および入学検定料等手数料の金額、および納入方法については、別表Ⅲのとおりとする。
第39条 授業料等学納金は、それぞれ所定の期日までに納入しなければならない。
2   特別の理由がある場合には、授業料等学納金の月割分納、延納、減免を認めることがある。
第40条 前条第2項の規定により分納、延納、減免の取扱いを希望する者は、願書に詳細な理由書をつけて、保証人連署のうえ、学長に提出し、許可を受けなければならない。
第41条 当該学期履修登録期間の最終日までに休学を届出た者は、所定の休学在籍料を納入するものとし、当該学期分の学納金を納入済の場合は返金するものとする。
2   前項の届出を行った者が当該学期分の学納金延納願を提出済の場合は、当該延納願を無効とする。
3   当該学期履修登録期間の最終日を超えて休学を届出た者に対しては、納入済の当該学期分学納金は原則として返金せず、休学在籍料は徴収しない。
4   延納願を提出した者が前項の届出を行う場合、原則として当該学期分の学納金を延納期限までに納入しなければならない。またこの場合、休学在籍料は徴収しない。
第42条 在学留学生は、在学留学期間中、授業料を除いた学納金の納入を免除する。ただし、在学留学生のうち特に優れた者に対しては、在学留学期間中の授業料の納入も免除することがある。
2   授業料を含む学納金の納入を全額免除される在学留学生を「特別在学留学生」という。特別在学留学生は、手続き料5万円を納入するものとする。
第43条 既納の授業料等学納金は、原則としてこれを返さない。
2   入学前に納入した学納金の取扱いについては、別に定める。
第44条 授業料等学納金を理由なく所定の期日までに納入しない者には催告を行い、なお納入しないときには除籍することがある。

第14章 賞罰

第45条 他の学生の模範となる行為のあった者は、これを表彰することがある。
第46条 学則に違反し、または学生としての本分にもとる行為のあった者は、学長が当該学生の所属する学部教授会または学環会議の意見を徴し、これを懲戒することがある。懲戒は、退学、停学および訓告とする。
2   退学は次の各号の一に該当する者に対して行う。
1)性行不良で改善の見込がないと認められる者。
2)学力劣等で成業の見込がないと認められる者。
3)正当の理由がなくて出席常でない者。
4)大学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者。

第15章 職員組織

第47条 本学に次の職員を置く。ただし、必要に応じて非常勤の職員を置くことができる。
学長
学部長
学環長
教授、准教授、講師、助教、助手
事務部長、次長、事務職員、その他

2   学長は、指名により副学長を置くことができる。
3   学長、副学長、学部長の選出に関しては、『茨城キリスト教大学学長候補者選出規程』、『茨城キリスト教大学副学長選出規程』、『茨城キリスト教大学学部長選出規程』に定める。
4   学環長は学長が指名する。
第48条 本学の事務組織は、別にこれを定める。

第16章 教授会および学環会議

第49条 学長が学校教育法の規定に則り校務をつかさどり、かつ所属職員を統督するにあたり、必要な事項を決定するために参酌すべき意見を表明する組織として、本学に各学部教授会、学環会議、合同教授会を置く。
第50条 各学部教授会は、当該学部の学部長、教授、准教授、講師および助教をもって組織する。ただし、学長、副学長、年度毎に雇用契約を結ぶ教育職員を除く。
2   各学部教授会は、当該学部長が主催・招集する。
3   各学部教授会は、学長に対し意見として表明する次の事項を審議決定する。
1)当該学部学生の入学および転籍に関する事項。
2)当該学部学生の試験および卒業に関する事項。
3)当該学部学生の指導、厚生、賞罰に関する事項。
4)他学部または学環からの転籍に関する事項。
5)当該学部の教育課程に関する事項。
6)当該学部の諸規程に関する事項。
7)当該学部の教員の採用または昇任に関し、学園理事長に推薦する事項。
8)その他当該学部の運営に必要な事項のうち、教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの。
第51条 合同教授会は、各学部教授会の構成員をもってこれを組織する。
2   合同教授会は、学長が主催・招集する。
3   合同教授会は、学長に対し意見として表明する次の事項を審議決定する。
1)本学学則・諸規程の改正に関する事項。
2)その他全学の運営に関する事項のうち、教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの。
第52条 学環会議は、学環長および学環教員をもって組織する。
2   学環会議は、学環長が主催・招集する。
3   学環会議は、学長に対し意見として表明する次の事項を審議決定する。
1)学環学生の入学および転籍に関する事項。
2)学環学生の試験および卒業に関する事項。
3)学環学生の指導、厚生、賞罰に関する事項。
4)他学部から学環への転籍に関する事項。
5)学環の教育課程に関する事項。
6)全学教養課程に関する事項。
7)学環の諸規程に関する事項。
8)その他学環の運営に必要な事項のうち、学環会議の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの。
第53条 学長は、前条に定める各学部教授会、学環会議および合同教授会の決議を尊重し、原則としてその決議に即して校務をつかさどる。
2   学長は、その法的権能により前項の決議事項と異なる校務の執行を決定するとき、または前項の決議事項を執行しないことを決定するときは、当該教授会または学環会議に対し速やかにその理由を説明する義務を負う。
第54条 教授会および学環会議主催者は、必要に応じて事務部長その他事務職員を教授会または学環会議に出席させることができる。ただし、事務職員は、議決には参加しない。
第55条 その他各学部教授会および合同教授会、学環会議の運営については、『茨城キリスト教大学教授会運営規則』『茨城キリスト教大学未来教養学環会議運営規程』に定める。

第17章 大学運営会議

第56条 学長が学校教育法の規定に則り校務をつかさどり、かつ所属職員を統督するにあたり、学長の命に基づいて本学の教育研究方針策定と管理運営を担い、またそのために必要な事項を調整する組織として、学長のもとに茨城キリスト教大学運営会議を置く。その構成と具体的職務については、『茨城キリスト教大学運営会議規程』に定める。

第18章 図書館

第57条 本学に附属図書館を置き、茨城キリスト教大学図書館と称し、その利用と運営については『茨城キリスト教大学図書館規程』に定める。

第19章 センター

第58条 本学に学術研究センター、情報センター、地域・国際交流センター、キャリア支援センター、カウンセリング子育て支援センター、教職支援センターを置き、それらの運営については、それぞれ『茨城キリスト教大学学術研究センター規程』、『茨城キリスト教大学情報センター規程』、『茨城キリスト教大学地域・国際交流センター規程』、『茨城キリスト教大学キャリア支援センター規程』、『茨城キリスト教大学カウンセリング子育て支援センター規程』、『茨城キリスト教大学教職支援センター規程』に定める。

第20章 派遣学生および特別聴講学生

第59条 本学学生で、本学卒業要件中の科目を他大学または短期大学において履修することを希望する者があるときは、派遣学生として、当該学生の所属する学部教授会または学環会議の議を経てこれを許可することがある。
第60条 他大学または短期大学の学生で、当該大学の卒業要件中の科目を本学において履修することを希望する者があるときは、本学の教育研究に支障がない限り、特別聴講学生として、各学部教授会、学環会議または合同教授会の議を経てこれを許可することがある。
第61条 特別聴講学生には本学学則を準用する。ただし、第8章および第14章の各条は適用しない。
第62条 派遣学生および特別聴講学生の授業料その他については、『茨城キリスト教大学派遣学生および特別聴講学生に関する規程』に定める。

第21章 聴講生および科目等履修生

第63条 本学学生以外の者で、本学の授業科目中、1または数科目の受講を希望する者があるときは、教育研究に支障がない限り、聴講生および科目等履修生として、これを許可することがある。ただし、科目等履修生の場合は、各学部教授会、学環会議または合同教授会の議を経るものとする。
第64条 聴講生および科目等履修生の区分は、次の各号による。
1)聴講生:単位の修得を目的としない者。
2)科目等履修生:単位の修得を目的とする者。
3)特別科目等履修生:本学入学前に本学の授業科目を履修する者。
第65条 聴講生および科目等履修生には本学学則を準用する。ただし、第8章および第14章の各条は適用しない。
第66条 聴講生および科目等履修生の受講料その他については、『茨城キリスト教大学聴講生に関する規程』、『茨城キリスト教大学科目等履修生に関する規程』、『茨城キリスト教大学特別科目等履修生に関する規程』に定める。

第22章 公開講座

第67条 本学は適時に公開講座を開設することがある。

第23章 厚生保健施設

第68条 本学に保健室を設ける。
2   保健室の業務を円滑に実施し、学生の健康管理に資することを目的として、本学に学校医を置く。
第69条 本学に学生寮を設け、その利用と運営については、『茨城キリスト教大学学生寮規程』に定める。

第24章 自己点検・評価及び授業改善

第70条 本学の教育研究水準の向上を図り、本学創設の目的および社会的使命を達成するため、教育研究活動の状況について本学は自ら点検および評価に努める。
2   前項の点検・評価を行うための組織等については、『茨城キリスト教大学内部質保証に関する規程』に定める。
第71条 本学は、授業内容およびその方法の改善を図るため、組織的な研修ならびに研究を実施する。
2   前項の研修および研究を行うための組織等については、『茨城キリスト教大学授業改善委員会規程』に定める。

附 則

1 本学則は所轄官庁の認可の日をもって実施する。
附則2から48まで記載省略
49 本学則は2016(平成28)年4月1日から施行する。
50 本学則は2017(平成29)年4月1日から施行する。
ただし、第15条の規定は、2017(平成29)年度に在籍する全学生に適用する。

51 本学則は2018(平成30)年4月1日から施行する。
52 本学則は2019(平成31)年4月1日から施行する。
53 本学則は2020(令和2)年4月1日から施行する。
54 本学則は2021(令和3)年4月1日から施行する。
55 本学則は2022(令和4)年4月1日から施行する。
56 本学則は2023(令和5)年4月1日から施行する。
ただし、学則第3条の規定にかかわらず、2020(令和2)年度から2022(令和4)年度までの入学定員は次の通りとする。
 児童教育学科幼児保育専攻 70名
 経営学科 60名
なお、第14条第2項および第3項の規定は2020(令和2)年度から2022(令和4)年度までに在籍した全学生においても適用する。

57 本学則は2024(令和6)年4月1日から施行する。
ただし、学則第3条の規定にかかわらず、2021(令和3)年度から2023(令和5)年度までの入学定員は次のとおりとする。
 児童教育学科児童教育専攻 70名
 児童教育学科幼児保育専攻 60名