茨城キリスト教大学

大学院学則

2024年度 茨城キリスト教大学大学院 学則

第1章 総則

(目的)
第1条 茨城キリスト教大学大学院(以下「本大学院」という。)はキリスト教を教育の基本方針とする本学建学の理念に基づき、高度の専門の学術について、その研究方法、理論およびその応用を教授研究して学術・文化の発展に寄与するとともに、地域社会と国際社会に貢献する能力をもつ人材を育成することを目的とする。
(課程)
第2条 本大学院に修士課程を置く。
2   修士課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力または高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うものとする。
(研究科および専攻と教育目標)
第3条 本大学院に次の研究科および専攻を置く。
 
文学研究科     英語コミュニケーション専攻
生活科学研究科   食物健康科学専攻
          心理学専攻
看護学研究科    看護学専攻

2   文学研究科は、第1条に掲げる目的を達成するため、以下のような人材の育成を目指して研究と教育の充実を図る。
(1) 英語コミュニケーション専攻は、英語学、英語文学・文化および英語教育学の分野における精深な学識を授け、英語圏において培われてきた文化や伝統を社会に生かしうる良き市民の育成を目指すとともに、英語教員等の高度英語専門職業人の育成を図る。
3   生活科学研究科の各専攻は、第1条に掲げる目的を達成するため、次のような人材の育成を目指して研究と教育の充実を図る。
(1) 食物健康科学専攻は、食物科学および人間栄養学の分野における精深な学識と実践力を授け、高い倫理性と高度な専門知識・技術をもって地域社会に貢献する管理栄養士、食品衛生監視員、栄養教諭、家庭科教員等の高度専門職業人の育成を図る。
(2) 心理学専攻は、心理学の分野における精深な学識と実践力を授け、広く社会の発展に寄与する良き市民の育成を目指すとともに、高い倫理性と高度な専門知識および技術をもって地域住民の心の健康の保持増進に貢献する、公認心理師等の高度心理専門職業人の育成を図る。
4   看護学研究科は、第1条に掲げる目的を達成するため、次のような人材の育成を目指して研究と教育の充実を図る。
(1) 看護学専攻は、看護マネジメント学、看護教育学、生活支援看護学、発達支援看護学、精神看護学の分野における精深な学識と実践力を授け、いずれかの領域で修士論文を作成するコースと、専門看護師を目指すためのコースの2コースにおいて、高い倫理性と高度な専門知識・技術をもって地域社会に貢献する専門的看護師、看護学研究やその教育を担う高度専門職業人の育成を図る。
(収容定員)
第4条 本大学院の収容定員は次の通りとする。
 
                         入学定員 収容定員
  文学研究科    英語コミュニケーション専攻  10名   20名
  生活科学研究科  食物健康科学専攻       5名    10名
           心理学専攻          5名    10名
  看護学研究科   看護学専攻          6名    12名

(修業年限)
第5条 修士課程の標準修業年限は2年とする。
2   本大学院における在学期間は、4年を超えることはできない。
(学年、学期、休業日)
第6条 大学院の学年、学期、休業日については茨城キリスト教大学学則(以下「大学学則」という。)第5条以下第9条までの規定を準用する。

第2章 教育課程、単位および履修方法等

(教育方法)
第7条 本大学院の教育は、授業科目の授業および学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)によって行うものとする。
2   本大学院の教育は、前項の授業科目の授業および研究指導を、文部科学大臣が別に定めるところにより多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
(授業科目および単位数)
第8条 各研究科の授業科目および単位数は、文学研究科は別表1、生活科学研究科は別表2、看護学研究科は別表3の通りとする。
(履修方法)
第9条 文学研究科の学生は、2年以上在学し当該専攻の授業科目について30単位以上を履修し、かつ研究指導を受けなければならない。
2   生活科学研究科の学生は、2年以上在学し当該専攻の授業科目について30単位以上を履修し、かつ研究指導を受けなければならない。
3   看護学研究科の学生は、2年以上在学し当該専攻の授業科目について30単位以上を履修し、かつ研究指導を受けなければならない。ただし、専門看護師(CNS)を目指すためのコースの学生は40単位以上を履修するものとする。
4   学生は、履修する授業科目の選択および修士論文の作成に際し、当該学生の研究指導を担当する教員(以下「指導教員」という。)の指導を受けなければならない。
5   各専攻は、学生の入学後すみやかに、各学生の指導教員を定め、学長に届け出なければならない。
(他の大学院等における授業科目の履修)
第10条 第34条に定める各研究科会議(以下、研究科会議)が教育研究上有益と認め、あらかじめ他大学の大学院と協議して双方の承認を得られたとき、学生は、当該他大学大学院の授業科目を履修することができる。
2   前項の規定により修得した単位は、10単位を超えない範囲で本大学院において修得したものとみなすことができる。ただし転入学の場合は、その限りではない。
3   前2項の規定は第22条の規定による留学の場合にも準用する。ただし、第23条の規定によるデュアル・ディグリー制度については第2項の規定を適用せず、その上限単位数については別に定める。
(単位の認定)
11条 履修した授業科目の単位の認定は、筆記もしくは口頭による試験または研究報告によるものとする。
(入学前の既修得単位等の認定)
第12条 各研究科会議が教育研究上有益と認めたときは、学生が大学院に入学する前に本大学院または他の大学院において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む)を、本大学院に入学した後の本大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2   前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、転学の場合を除き、10単位を超えないものとする。

第3章 課程の修了および学位の授与

(課程の修了要件)
第13条 文学研究科の学生が修士課程を修了するためには、大学院に2年以上在学し、当該専攻の授業科目について30単位以上を修得し、かつ必要な研究指導を受けた上、修士の学位論文の審査および次条に定める課程修了の審査に合格しなければならない。
2   前項の規定にもかかわらず、当該修士課程の目的に応じ、文学研究科が適当と判断した場合は、英語コミュニケーション専攻の英語教育分野に限り、特定課題研究の成果をもって修士論文に代えることができる。
3   生活科学研究科の学生が修士課程を修了するためには、大学院に2年以上在学し当該専攻の授業科目について30単位以上を修得し、かつ必要な研究指導を受けた上、修士の学位論文の審査および次条に定める課程修了の審査に合格しなければならない。
4   看護学研究科の学生が修士課程を修了するためには、大学院に2年以上在学し当該専攻の授業科目について30単位以上を修得し、かつ必要な研究指導を受けた上、修士の学位論文の審査および次条に定める課程修了の審査に合格しなければならない。ただし、専門看護師(CNS)を目指すためのコースを選択した学生は40単位以上を修得するものとする。
5   在学期間に関しては、上記の規定にも関わらず、当該研究科会議が優れた業績を上げたと認める者については、大学院に1年以上在学すれば足りるものとする。
6   修士論文および特定課題研究の審査基準は、各研究科会議において別に定める。 (課程修了の認定)
第14条 修士課程修了の認定は、各研究科会議が設置する審査委員会が前条に掲げる修了要件の充足を事前に審査し、その報告を受けて当該研究科会議が合格と決することにより行う。
(学位の授与)
第15条 修士課程を修了した者に対しては、次の学位を授与する。
 
  文学研究科英語コミュニケーション専攻 修士(文学)
  生活科学研究科食物健康科学専攻    修士(食物健康科学)
  生活科学研究科心理学専攻       修士(心理学)
  看護学研究科看護学専攻        修士(看護学)

2   学位授与に関する規程は別に定める。

第4章 入学、転学、留学、休学、退学および除籍

(入学資格)
第16条 大学院に入学できる者は次の各号の一に該当する者とする。
(1) 大学を卒業した者
(2) 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者
(3) 文部科学大臣の指定した者
(4) 大学に3年以上在学し、本大学院が、所定の単位を優れた成績をもって修得したと認めた者
(5) その他本大学院が、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
(入学の時期と出願)
第17条 入学の時期は学年の初めとする。ただし、再入学については学期の初めとすることができる。
第18条 大学院に入学を志願する者は、入学願書に所定の書類を添付し、検定料を添えて提出しなければならない。
(入学者の選考)
第19条 入学者の選考は選抜試験を行い、各研究科会議の議を経て入学者を決定する。
2   前項の選抜試験の方法、時期については各研究科会議が定める。
(入学手続き)
第20条 選抜試験等の結果合格した者は、別に定めるところにより、入学の手続きをとらなければならない。
2   学長は、前項の入学手続きを完了した者に入学を許可する。
(転学)
第21条 学生が、他の大学院に転学しようとするときは、指導教員を経て学長に転学届を提出しなければならない。
2   他の大学院から本大学院に転学を希望する者については、欠員のある場合に限り、選考の上許可することがある。
(留学)
第22条 各研究科会議が教育研究上有益と認めたとき、学生は、本大学院との間にあらかじめ学生の相互交流を目的とする協定または本大学院からの留学に関する協議が成立している外国の大学院またはこれに相当する高等教育機関等に留学することができる。
2   前項による留学は、本大学院における学籍上の扱いを在学のままとする留学(以下、在学留学という)とし、留学期間は第5条2項の在学期間に含まれるものとする。
(デュアル・ディグリー制度による留学)
第23条 本大学院生は、本大学院が他の大学院(以下、提携大学院)との協定に基づき運用するデュアル・ディグリー制度において所定の要件を満たすとき、当該提携大学院に留学することができる。この場合の留学は、前条第2項に定める在学留学とする。
2   提携大学院に在籍する大学院生は、前項の制度において所定の要件を満たすとき、本大学院に留学することができる。
3   本条第1項および第2項に定める留学要件・修了要件等の詳細は、各研究科が提携大学院との協議により別に定める。
(休学)
第24条 休学については、大学学則第29、30、31条の規定を準用する。
(退学と再入学)
第25条 退学と退学者の再入学については、大学学則第25、26条を準用する。
(除籍)
第26条 次の各号の一に該当する者は学籍から除籍されることがある。
(1) 第5条2項の在学期間を経て、なお所定の課程を修了できない者
(2) 第24条の休学期間を超えて、なお就学できない者
(3) 学生納付金の納付を怠り、督促を受け、納付期日を3月経過してもなお納付せず、かつ所定の手続きをとらない者

第5章 科目等履修生・研究生

(科目等履修生)
第27条 各研究科会議は、以下の各号のいずれかに該当する者の聴講を科目等履修生として許可することがある。
(1) 第16条に定める者で、本大学院研究科の授業科目のうち、1科目または数科目を履修しようとする者
(2) 本大学院の修了生または中途退学者で、1科目または数科目の授業科目を履修しようとする者
(3) あらかじめ他の大学院と協議が成立し、双方の承認が得られた他の大学院(外国の大学院を含む)の学生で、本大学院の授業科目を履修しようとする者
2   前項により履修できる単位は原則として年間10単位以内とする。
3   科目等履修生に関する規程は、別に定める。
(研究生)
第28条 大学院修了生、または本大学院への出願資格を有する者で、本大学院教員との共同研究を希望する者については、各研究科会議の議を経て、研究生として許可することがある。
2   研究生に関する規程は、別に定める。

第6章 入学検定料、授業料その他の納付金

(学生納付金)
第29条 入学検定料および授業料等学生納付金の種類および金額については、別表4の通りとする。
2   学生納付金の特例扱いについては、別に定める。
(納入の方法)
第30条 前条に定める納付金の納入方法および期限については別に定める。
(学生納付金の延納等)
第31条 特別な事情により、納付金の延納および分納、減免の取扱を希望する者は、願書に理由書を付けて、保証人連署の上学長に提出し、許可を受けねばならない。
2   休学する者の納付金については、「茨城キリスト教大学学則」第41条の規定を準用する。また本大学院学生が休学在籍料を納入する場合、その額は別表4の通りとする。
3   第22条2項に規定される在学留学生は、在学留学期間中、授業料を除いた学納金の納入を免除する。ただし、在学留学生のうち特に優れた成績を修めた者に対しては、在学留学期間中の授業料の納入も免除することがある。
4   授業料を含む学納金の納入を全額免除される在学留学生を特別在学留学生という。特別在学留学生は、手続き料5万円を納入するものとする。

第7章 賞罰

第32条 大学院学生の賞罰については、大学学則第45条および第46条を準用する。

第8章 教員および運営組織

(研究科担当教員)
第33条 本大学院における研究指導は、「茨城キリスト教大学大学院教員資格規程」に定める研究指導教員または研究指導補助教員が担当する。授業は、研究指導教員または研究指導補助教員に加えて、専任の授業担当教員または兼任講師を授業担当教員としてこれに充てることがある。
2   各研究科に研究科長を置く。研究科長は、本大学院における授業および研究指導を行う教授をもって充てる。
3   各研究科長は、各研究科会議の選挙によって選出される。
(研究科会議)
第34条 大学院の管理運営のため、各研究科会議と合同研究科会議を置く。
2   各研究科会議は、文学研究科会議、生活科学研究科会議、看護学研究科会議とし、いずれも第33条第1項に定める研究指導教員および研究指導補助教員をもって組織する。ただし学長および副学長はその構成員とはならない。
3   合同研究科会議は、学長および副学長、前項に定める全研究科会議の構成員をもって組織する。
4   各研究科会議および合同研究科会議の細部運営規則は、「茨城キリスト教大学大学院研究科会議運営規則」として別に定める。
(研究科会議の審議事項)
第35条 各研究科会議は次の事項を審議する。
(1) 研究科担当教員の審査に関する事項
(2) 教育課程に関する事項
(3) 試験および学位審査に関する事項
(4) 学生の入学および除籍に関する事項
(5) 学生の指導、厚生、賞罰に関する事項
(6) 科目等履修生および研究生に関する事項
(7) その他、各研究科の管理運営に関する事項
2   合同研究科会議は次の事項を審議する。
(1) 規程改正に関する事項
(2) その他、大学院全体の管理運営に関する事項
(大学院運営委員会および研究科長会議)
第36条 大学院の運営を円滑に行うために、合同研究科会議のもとに大学院運営委員会を設置する。
第37条 大学院運営委員会は、学長、副学長、各研究科長、各研究科から選出された専攻運営委員2名、学務部長または学務副部長、入試広報部長または入試広報副部長、事務長をもって構成する。また学長は必要に応じて、上記に定めのない本学・本学園教職員の出席を要請するものとする。
2   大学院運営委員会は学長が招集し、その議長となる。
3   委員の任期は、専攻運営委員にあっては2年とし、それ以外の委員はその職務にある期間とする。
第38条 大学院運営委員会の職務は次の通りとする。
(1) 合同研究科会議の審議に付する原案の調整
(2) 本大学院の運営に関して合同研究科会議により裁量委任される事項の審議と決定、およびその運用
第39条 専攻運営委員の職務は次の通りとする。
(1) 当該専攻の運営に際し、慣習とされてきた諸事項の調整と運用
(2) 合同研究科会議または大学院運営委員会の決定によりその裁量とされた事項の運用
(3) 当該専攻をおく研究科の研究科長より指示される事項の運用
第40条 大学院運営委員会の中に研究科長会議を置き、学長、副学長、各研究科長、事務長をもって組織する。また学長は必要に応じて、上記に定めのない本学・本学園教職員の出席を要請するものとする。
2   研究科長会議は学長が主催・招集する。
3   研究科長会議は学長および各研究科長が、大学院運営委員会および合同研究科会議、または各研究科会議の議事として提出する事項について、事前にその内容を把握し、必要のあるときは互いの意見交換・意思疏通を経て議事の内容を調整し、大学院運営を円滑に進めることを目的として開催する。
(事務組織)
第41条 大学院に関する事務の執行は、本大学の事務組織がこれにあたる。

第9章 資格

(資格)
第42条 本大学院が開設する各種資格取得のための科目を履修し、単位を修得した者は、次の各項に掲げる資格を取得することができる。
2   教育職員免許法および同法施行規則に定めるところにより、本学が開設する授業科目のうち、所定の科目を履修し、単位を修得した者は、次の免許状を取得することができる。ただし、各々に該当する一種免許状の所要資格を有する者に限る。
専攻             免許状の種類       免許教科
英語コミュニケーション専攻  中学校教諭専修免許状   英語
               高等学校教諭専修免許状  英語
食物健康科学専攻       中学校教諭専修免許状   家庭
               高等学校教諭専修免許状  家庭
               栄養教諭専修免許状
看護学専攻          養護教諭専修免許状

3   公認心理師法および同法施行規則に定めるところにより、本大学院が開設する授業科目のうち、所定の科目を履修し、単位を修得した者に、公認心理師受験資格を与える。ただし、大学(短期大学を除く)において心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として公認心理師施行規則で定めるものを修めて卒業した者に限る。
4   その他の資格について、取得に必要な要件は別に定める。

第10章 自己点検・評価

(自己点検・評価)
第43条 本大学院は、その研究水準の向上を図り、第1条の目的および社会的使命を達成するため、教育研究活動等の状況について、自己点検および評価を実施するものとする。
2   前項の自己点検および評価等の実施に関することは、別に定める。

第11章 雑則

(雑則)
第44条 本学則に定めるもののほか、大学院の学生に関し必要な事項は、大学学則を準用する。
第45条 本学則の改定は、合同研究科会議の審議を経て学長がこれを行う。
附 則
1   この学則は1995年4月1日から施行する。
   (中略)
18   この学則は2016(平成28)年4月1日から施行する。
19   本学則は2017(平成29)年4月1日から施行する。
20   本学則は2018(平成30)年4月1日から施行する。
21   本学則は2019(平成31)年4月1日から施行する。
22   本学則は2020(令和2)年4月1日から施行する。
23   本学則は2021(令和3)年4月1日から施行する。
24   本学則は2022(令和4)年4月1日から施行する。
25   本学則は2023(令和5)年4月1日から施行する。
ただし、文学研究科英語英米文学専攻に所属する2022(令和4)年度以前入学生については、従前の学則が適用される。

26   本学則は2024(令和6)年4月1日から施行する。