令和6年6月に成立した「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(通称:こども性暴力防止法)は、令和8年12月25日に施行されます。この法律は、子どもを守るために教育や保育の現場で必要な対策を義務づけるものです。
令和8年12月25日以降、教育実習や保育実習などで幼児・児童・生徒と接する活動を行う場合、実習先(学校・保育所等)から「特定性犯罪に係る前科の有無」を確認される場合があります。
確認の結果、もし法律上の特定性犯罪前科があると判断された場合、実習に参加することはできませんので、教員免許状・保育士資格などの取得ができない可能性があります。
法律の施行にともない、上記資格を希望する方は、実習前に上記の内容についての「同意書」および性犯罪前科のない旨の「誓約書」の提出が、それぞれ求められます。
教員免許状・保育士資格の取得を希望している方は、上記の内容を十分にご理解いただいた上で、進路をご検討ください。
法律の概要や制度の詳細は、こども家庭庁の公式ウェブサイトで公表されています。
最新情報はこちらをご確認ください。
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou
2026年1月30日
教職課程委員会