在留資格「留学」の学生がアルバイトをする場合は、資格外活動の許可を申請し、資格外活動許可証を取得しなければなりません。
アルバイトは、1週間28時間以内の範囲で許可されます。大学の夏期休業・冬期休業・春期休業中は1日8時間以内で行ってください。
風俗営業又は風俗関連営業が行われる場所では、いかなる種類のアルバイトも認められていません。また、アルバイトをする際には、資格外活動許可認印または資格外活動許可証を持っているようにしてください。
一時出国後、1年以内に日本に再入国する場合は、再入国許可は必要ありません(みなし再入国許可)。