こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)に基づき、特に実習時のトラブルに即応するための本学方針を以下の通りとする。
※「児童等」とは、こども性暴力防止法第2条に定義される、幼児を含む18歳未満の者(高等専門学校1~3年生及び専修学校高等課程在学者を含む)を指す。
| 1.基本方針 |
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| (1) | 本学学生が行うあらゆる実習に関連して児童等の安全が脅かされるおそれが生じた場合、児童の安全確保を最優先とする。 ※こども性暴力防止法における「児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認められる場合には、 事実の確定を待たず、防止措置・安全確保措置を講ずる」 との考え方(法第6条、第20条等)に基づき運用する。 |
| (2) | 実習中の学生による行為であっても、「学生指導」の枠にとどめず、法令・ガイドラインに基づく安全確保のため組織的に対応する。 |
| (3) | 実習施設・関係機関との連携を前提に、迅速かつ責任の所在が明確な対応体制を構築する。 |
| 2.「トラブル」の想定範囲 以下のいずれかに該当する場合を「トラブル発生時」と定義する。 |
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| (1) | 児童対象性暴力等の疑いが生じた場合(実習生による児童への性的行為、わいせつ行為、盗撮等) |
| (2) | 児童対象性暴力等につながり得る不適切な行為が確認・通報された場合(児童との私的連絡、1 対1になる行為、SNS利用、私的撮影等) |
| (3) | 実習施設・保護者・児童等から、被害申出・相談・懸念表明があった場合 |
| (4) | 実習施設から、即時対応を求める連絡が入った場合 |
| 3.初動対応(第一段階) 犯罪該当性の有無や事実認定の確定を待たず、「おそれ」がある段階で即応体制を発動する。 |
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| (1) | 実習施設から大学への連絡経路の確保
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| (2) | 実習の一時停止・実習生の隔離
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| (3) | 学内即応チームの招集
教務委員長兼学生委員長(学務部長) 当該実習を所管する委員会又は学科の代表者 必要に応じて法務・顧問弁護士 その他、副学長が必要と認める者 |
| 4.事実確認と安全確保(第二段階) |
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| (1) | 大学としての基本姿勢
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| (2) | 実習施設・関係機関との連携
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| (3) | 学内記録の作成・管理
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| 5.大学として講ずる措置(第三段階) |
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| (1) | 実習に関する措置
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| (2) | 学生指導・処分との関係
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| (3) | 再発防止対応
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| 6.実習施設への説明・信頼回復 |
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| (1) | 大学は、当事者が学生であることを理由に責任を回避せず、大学としての管理責任を自覚した説明を行う。 |
| (2) | 実習施設からの要望(人物評価の厳格化、指導強化等)を真摯に受け止め、今後の実習運営および学生指導の改善に反映させる。 |
| 7.位置付け |
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| (1) | 本方針は、こども性暴力防止法、施行ガイドライン、ならびに大学の実習運営責任に基づく本学公式の対応方針として位置付ける。 |
| (2) | 本方針は、本学公式サイトに掲載するとともに、各実習の事前指導資料にも位置付け、周知徹底を図る。 |
| (3) | 本方針を改定する必要のあるときは、教務委員会および学生委員会の審議を経て学長が改定する。 |
| 以上 | |