本学は、「こども性暴力防止法」(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律:令和8年12月25日施行予定)に基づき、本学学生および入学志願者に対し次の方針を明示し、了解を求めます。
| 1. |
こども性暴力防止法に定める「特定性犯罪」に係る前科がある人(特定性犯罪事実該当者)については、下記のすべての項目に該当する可能性があり、別表にある科目の履修を認められないことがあります。
(1)支配性
履修者(学生)が児童等に対して指導・評価・援助を行う立場に立つことがあり、年齢差や権限差に基づく支配的関係が生じやすい状況となることが考えられる科目
(2)継続性
定期間にわたり継続的に児童等と関わる関係の中で行われ、信頼関係の形成と同時に、不適切な関係性が段階的に深まるおそれのある科目
(3)閉鎖性
第三者の目が常に届くとは限らない環境で活動が行われる科目
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| 2. |
前項の方針に基づく履修制限は、当該学生に対する懲戒処分や人格的評価を目的とするものではなく、法令に基づく犯罪事実確認の結果を踏まえ、児童等に対する性暴力を未然に防止するための措置です。なお、実習中のトラブル対応(別に定める即応方針の対象)において学則違反等が認められる場合には、別途、学則に基づく手続により懲戒処分の対象となることがあります。
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| 3. |
本方針の別表にある履修制限の可能性がある科目については、各科目を運用する各学科等で年度ごとに見直し、教務委員会において定めます。
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| 4. |
2027年度以降の入学志望者には、犯罪事実該当者に該当する場合に履修が認められない科目があることについての同意書の提出を求めます。
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別表の科目を履修する2026年度以前の在学生については、こども性暴力防止法に基づき、犯罪事実該当者に該当する場合に履修が認められない社会環境が生じたことについての確認書の提出を求めます。
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| 6. |
別表の科目を履修する学生に対しては、履修時に犯罪事実該当者でないことについての誓約書の提出を求める可能性があり、実習施設の求めに応じて開示します。
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| 7. |
本件に係る実習中のトラブル対応については、「こども性暴力防止法に基づく実習トラブル発生時の即応方針」を別に定めます。
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| 8. |
この方針および前項の即応方針については、本学公式サイトに掲載し、改定するときは速やかに更新するとともに、各該当科目に係るガイダンス等で内容の周知徹底を図ります。
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| 9. |
前項のガイダンスの時期や内容、その他の具体的な運用事項については、各科目を運用する各学科等で適宜検討し、教務委員会において定めます。
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【別表】
文学部・現代英語学科
・英語教育実践研究(児童)
・英語教育実践研究(中等)
・Education ActivitiesⅠ
・Education ActivitiesⅡ
・英語教育演習
・プロジェクト実習Ⅰ
・プロジェクト実習Ⅱ
・中等教育実習Ⅰ(事前事後指導1単位を含む)
・中等教育実習Ⅱ
・介護等体験(事前事後指導含む)
文学部・児童教育学科
・初等教育実習Ⅰ(事前事後指導1単位を含む)
・初等教育実習II
・初等教育実習Ⅲ(事前事後指導1単位を含む)
・初等教育実習Ⅳ
・特別支援学校実習(事前事後指導1単位を含む)
・保育実習Ⅰ(保育所)
・保育実習Ⅰ(施設)
・保育実習Ⅱ(保育所)
・保育実習Ⅲ(施設)
・介護等体験(事前事後指導含む)
文学部・文化交流学科
・文化交流体験A
・文化交流体験B
・多文化協働演習
・外国人教育支援演習Ⅰ
・外国人教育支援演習Ⅱ
・外国人教育支援演習Ⅲ
・外国人教育支援演習Ⅳ
・中等教育実習Ⅰ(事前事後指導1単位を含む)
・中等教育実習Ⅱ
・介護等体験(事前事後指導含む)
生活科学部・心理福祉学科
・心理実習
・ソーシャルワーク実習Ⅰ
・ソーシャルワーク実習Ⅱ
・中等教育実習Ⅰ(事前事後指導1単位を含む)
・中等教育実習Ⅱ
・介護等体験(事前事後指導含む)
生活科学部・食物健康科学科
・臨地実習Ⅰ(給食の運営)
・臨地実習Ⅱ(給食経営管理)
・臨地実習Ⅲ(公衆栄養)
・臨地実習Ⅳ(臨地栄養)
・臨地実習Ⅴ(臨地栄養)
・中等教育実習Ⅰ(事前事後指導1単位を含む)
・中等教育実習Ⅱ
・介護等体験(事前事後指導含む)
・栄養教育実習(事前事後指導1単位を含む)
看護学部・看護学科
・地域・在宅看護学実習Ⅱ
・地域・在宅看護学実習Ⅲ
・小児看護学実習
・母性看護学実習
・総合実習
・養護実習(事前事後指導1単位を含む)
経営学部・経営学科
・地域インターンシップ
未来教養学環
・インターンシップⅠ
・インターンシップⅡ
・未来教養プロジェクト演習Ⅰ
・未来教養プロジェクト演習Ⅱ
・未来教養プロジェクト演習Ⅲ
・未来教養プロジェクト演習Ⅳ
生活科学研究科・心理学専攻
・心理実践実習Ⅰ
・心理実践実習ⅡA
・心理実践実習ⅡB
・心理実践実習ⅢA
・心理実践実習ⅢB
Q & A
Q1.特定性犯罪とは何ですか
本方針においていう「特定性犯罪」とは、こども性暴力防止法第2条第7項に定める犯罪をいい、具体的には次のような行為に係る犯罪が含まれます。なお、以下は代表的な例示であり、これらに限られるものではありません。
• 同意のないわいせつな行為や性交等に関する犯罪
• 監護・指導的立場を利用して行われるわいせつ行為等に関する犯罪
• 16歳未満の者に対する面会要求、誘引等に関する犯罪
• 児童買春、児童ポルノの製作・提供・所持等に関する犯罪
• 正当な理由なく、他人の下着や身体を撮影する行為
• 盗撮、のぞき見、卑わいな言動等、条例により処罰される性的加害行為
これらの犯罪は、被害者が児童である場合に限らず、成人を被害者とする場合であっても該当することがあります。
Q2.この方針(履修制限等)と懲戒処分の関係はどうなりますか。
本方針(履修制限等)は、児童等の安全確保を目的とする予防的・管理的措置であり、それ自体を理由として懲戒処分を行うものではありません。ただし、実習中のトラブル対応(別に定める即応方針の対象)において、学則違反等が認められる場合には、別途、学則に基づく手続により懲戒処分の対象となることがあります。
Q3.入学前の出来事でも対象になりますか。
有罪判決の確定および経過期間に基づき判断されるため、入学前の事案であっても該当する場合があります。
Q4.不起訴や無罪の場合は対象になりますか。
なりません。有罪判決が確定している場合のみ対象です。
Q5.実習が履修できない場合、卒業できませんか。
実習が所属課程・学科の卒業要件となっている場合、当該実習を履修・修得できないと卒業要件を満たせず、卒業できないことがあります。なお、代替的な学修方法等の可否については、法令や実習先の受入条件および教育課程上の要件等を踏まえて個別に検討されるものであり、代替措置が常に認められる(または提供される)ものではありません。