学校法人茨城キリスト教学園

 役員報酬規程  



学校法人茨城キリスト教学園役員報酬規程

2015年 5月25日常任理事会承認(遡り)
2016年 3月23日理事会承認    
2019年12月16日理事会承認    

学校法人茨城キリスト教学園役員報酬規程

(目的)
第1条 この規程は、学校法人茨城キリスト教学園(以下「この法人」という。)の役員の報酬等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義等)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。
(1)役員とは、理事および監事をいう。
(2)常勤役員とは、この法人において勤務することが常態である者で、教職員兼務者でない役員をいう。
(3)教職員兼務常勤役員とは、この法人において勤務することが常態である者で、教職員兼務で携わる役員をいう。
(4)非常勤役員とは、常勤役員および教職員兼務常勤役員以外の者をいう。
(5)役員の報酬等とは、報酬、賞与、退職手当または退職慰労金その他の役員としての職務執行の対価として受ける財産上の利益であって、その名称の如何を問わない。この役員の報酬等には,職員給与規程に基づくものを含まない。
(6)役員の費用とは、役員としての職務執行に伴い生じる旅費(交通費、宿泊費等)および手数料等の経費をいう。
(報酬等の支給)
第3条 役員に対しては、次のとおり報酬等を支給するものとする。
(1)常勤役員の報酬は、報酬、賞与、退職手当または退職慰労金とし、通勤手当は別途支給する。
(2)教職員兼務常勤役員の報酬は、役員手当および賞与を支給する。
(3)非常勤役員の報酬は、役員報酬のみとし、旅費は別途支給する。
第4条 常勤役員の役員報酬および教職員兼務常勤役員の役員手当は、次のとおりとする。
(1)常勤役員の報酬月額は、別表第1に定める額を基準とし、各役員の報酬月額は理事会において決定する。
ア 理事長が総長を兼務する場合は、理事長の報酬に加えて総長の役員報酬50%相当額を支給する。
イ 寄附行為第15条により選任された常務理事および理事が理事長の職務を代行する場合は、理事長の役員報酬額を支給する。
(2)教職員兼務常勤役員
ア 教職員兼務常勤役員の役員手当は別表第2のとおりとする。
イ 理事長が総長を兼務する場合は、理事長の報酬に加えて総長の役員手当50%相当額を支給する。
ウ 寄附行為第15条により選任された常務理事または理事が理事長の職務を代行する場合は、理事長の役員手当を支給する。
(報酬等の支給方法)
第5条 常勤役員に対する役員報酬および教職員兼務常勤役員に対する役員手当の支給日は、毎月19日(その日が休日にあたるときは、その前日)とし、その他報酬等の支給日は職員の規定に準じる。
2 非常勤役員に対する報酬(別表第3)は、理事会または評議員会への出席など法人運営のための業務にあたった都度、支給する。
3 報酬等は、現金により本人に支給する。ただし、本人の同意を得れば、本人の指定する本人名義の金融機関の口座に振り込むことができる。
4 報酬等は、法令の定めるところによる控除すべき金額および本人から申し出のあった立替金、積立金等を控除して支給する。
(費用)
第6条 役員には、別に定める旅費規程に基づいて、旅費を支給する。
2 役員が職務の執行に当たって旅費以外の費用を要する場合は、当該費用を支給する。
(役員賞与)
第7条 常勤役員の役員賞与は、役員報酬月額に原則として学園教職員期末手当支給率を乗じた額を支給する。
2 教職員兼務常勤役員の役員賞与は、役員手当月額に学園教職員期末手当支給率を乗じた額を支給する。
第8条 月の初日以外において新たに就任した常勤役員に、就任当月分の報酬を支給する場合は、役員報酬月額の日額に月の初日からその者が役員となった日の前日に至るまでの休日以外の日の数を乗じて得た額を役員報酬月額から控除する。
2 月の末日以外の日において退職した常勤役員に対する退職当月分の報酬を支給する場合は、役員報酬月額の日額にその者が退職した翌日から月の末日に至るまでの休日以外の日の数を乗じて得た額を役員報酬月額から控除する。
(役員報酬の日額)
第9条 前条に規定する役員報酬の日額は、役員報酬の月額を当該月の休日以外の日の数で除して得た額とする。
(退職手当または退職慰労金)
第10条 役員が退職したときの退職手当または退職慰労金については、別表第4に定める算式により算出する額とする。
(端数の処理)
第11条 この規程により、計算金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(公表)
第12条 この法人は、この規程をもって、私立学校法第63条の2第4号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
(補則)
第13条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て、別に定める。
(改廃)
第14条 この規程の改廃は、評議員会の意見を聴いた上で、理事会の議決により行う。
附 則
1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規程は、平成11年4月1日から施行する。
3 この規程は、平成15年5月26日から施行する。
4 この規程は、平成19年1月1日から施行する。
5 この規程は、平成20年12月1日から施行する。
6 この規程は、2015(平成27)年4月1日から施行する。
7 この規程は、2020(令和2年)年4月1日から施行する。

別表第1 常勤役員役員報酬

別表第2 教職員兼務常勤役員役員手当

別表第3 非常勤役員の報酬

(1)理事
 
(2)監事

別表第4 常勤役員の退職手当または退職慰労金



備考 1 上記在任年数は1か年単位とし、端数は月割りとする。ただし、1か月未満は1か月に切り上げる。
2 退職慰労金は、教職員兼務常勤役員を退任後に常勤役員となった場合のみに支給される。



茨城キリスト教学園中学校・高等学校における再任用校長および招聘校長に係る規程

 
2020年9月28日理事会承認    

茨城キリスト教学園中学校・高等学校における再任用校長および招聘校長に係る規程

(目的)
第1条 この規程は、茨城キリスト教学園中学校・高等学校における再任用校長および招聘校長について、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において、「再任用校長」とは、茨城キリスト教学園中学校・高等学校長候補者選出規程第3条第2項による者を示す。
2 この規程において、「招聘校長」とは、茨城キリスト教学園中学校・高等学校長候補者選出規程第3条第3項による者を示す。
(採用)
第3条 再任用校長および招聘校長(以下、再任用校長等という。)の採用については、校長候補者推薦委員会の推薦に基づき校長候補者として常任理事会において選出され、理事会の承認を経て、理事長が行うものとする。
(就業)
第4条 再任用校長等の就業については、この規程に定めるもののほかは、茨城キリスト教学園高等学校・茨城キリスト教学園中学校就業規則を準用する。
(給与)
第5条 再任用校長等の給与は、前歴等をふまえ定額月額制として別表1に定める区分に基づき、適用する号俸を決定するものとする。
第6条 給与は前条の定額月額のみとし、通勤手当を除き他の手当は支給しない。
第7条 給与の支給日は、毎月19日とする。
2 前項に定める支給日が、土曜日・休日にあたるときは、その前日とする。
第8条 再任用校長等が、年度の途中で就退任した時の給与は、その月の勤務した日数に応じて日割り計算によって支給し、解約日以降の給与は支給しない。
(通勤手当)
第9条 通勤手当の支給に関しては、茨城キリスト教学園給与規程を準用する。
(赴任旅費等)
第10条 新たに採用された招聘校長が、就任のために住民票を移し転居を必要とする場合は、赴任旅費を支給する。
2 赴任旅費は、茨城キリスト教学園旅費規程を準用する。
3 公務による出張費は、茨城キリスト教学園旅費規程を準用する。
(退職慰労金)
第11条 再任用校長等の退職に際しては、別表2に定める算式により退職慰労金を支給する。
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか、再任用校長等に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(改廃)
第13条 この規程の改廃は、理事会の議を経て、理事長がこれを行う。
附則
1 この規程は、2020(令和2)年10月1日から施行する。

別表1 再任用校長、招聘校長給与定額月額表

別表2 再任用校長、招聘校長の退職慰労金



備考 在任年数は1か年単位とし端数は月割、1か月未満は1か月に切り上げる。

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