学校法人茨城キリスト教学園

学園資料センター

学園が築いてきた文化、歴史、先人たちの業績を未来に継承する

学園資料センターは学園創立60周年を機に2008年に設立されました。70年以上にわたる学園の姿を生き生きと伝える、今日まで大切に保管されてきた貴重な資料およそ3,000点の保存・管理と、散逸してしまった資料の収集・管理に努めています。学園創設当時の大みかや日立周辺の貴重な写真なども多数保管しています。

 

 

 

 

創設当時の学園

創設当時から現在までの学園の風景や資料をご覧いただけます。
資料は約3000点…その中には創設当時のさまざまな生活が垣間見えるような写真から、学生の生活に重点を置いたような様々な写真があります。
 

多様な所蔵資料

資料の形はさまざま。ビデオフィルム、カセットテープなどもあります。
創設当時は学校と牧場が併設されていたり、海外の方々に会報を送っていたりしました。そんなさまざまな資料があります。
 

地域の今昔

日立の煙突の写真や、日立海岸工場など創設当時の風景、駅の写真などもあります。
創設当時の大甕駅、日立の煙突などの風景や、学園に昔あった音楽堂などの風景写真などもあります。

資料センターではこのような資料を探しています。

写真

・1949年度 シオンカレッジ開校式の写真
・1949年度 シオンカレッジ新入学生の写真
・1950年度 茨城キリスト教短期大学新入学生の写真
卒業アルバム

・中学校:2012年発行
・高等学校:1957年以前発行および1960年発行、1962年発行
・短期大学:1960年度以前発行、1962年発行、1964~1968年発行、1970年発行、1976年発行
・大学:1991年度以前発行

この他にも…

気になる資料などありましたらご相談ください。

学園創立当時の教会、宣教師関係資料、公文書の写し、卒業生や旧教職員の手稿やインタビューの記録、新聞記事・参考文献のコピー、刊行物、記念品、教科書、ノート、写真(アルバム)、ビデオ、CD・DVD等
 
 

資料センターではご希望の資料の
閲覧、複写ができます。

資料の閲覧、複写等をご利用の場合は、規程をご一読の上資料センターに資料利用をご申請ください。なお、閲覧、複写等のご利用の場合は書面にてご申請いただきますので下記の申請書書式をご活用ください。
(※ただし、状態によっては複写や閲覧が困難なものもございますので、お断りすることもございます。予めご了承ください。)

資料の寄贈を行いたい方はまず資料センターにご相談の上、下記に記載の寄贈申請書をご活用ください。

お問い合わせ

学園資料センター 受付時間
火曜日・木曜日・金曜日 10:00~17:00
問い合わせ方法は下記項目よりお選びください。

お問い合わせをご希望の方

受付時間内に0294-52-3215㈹ へおかけください。 電話交換手が出ますので、内線2724もしくは資料センターをお呼び出しください。

メールでのお問合せ(受付時間内外共通)

e-mail:icarchives2k@icc.ac.jpへお問い合わせください。 1週間を経過してもご連絡がないようでしたらお手数ではございますが、受付時間内に電話にてお問い合わせください。

茨城キリスト教学園資料センター資料利用規程
 
2015年2月5日学園資料センター運営委員会承認

 (趣旨)
第1条 この規程は、茨城キリスト教学園資料センター規程第3条第8号に基づき、茨城キリスト教学園資料センター(以下「センター」という。)において所蔵・管理する資料(以下「資料」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 センターは、資料の利用に関して、次の各号の業務を行う。
(1)閲覧
(2)複写
(3)貸出
(4)レファレンスサービス
(5)展示
(6)その他必要と認めた業務

 (公開と利用制限)
第3条 資料は、学術研究または社会教育等の公共的目的に限り公開する。ただし、第4条、第5条および第6条に定める範囲内で、その利用を制限することができる。

第4条 センターが所蔵する資料のうち、次の各号に掲げる情報が記載されている場合はその部分に限って利用を制限することができる。
(1)個人情報に関する資料において、公にすることで個人の権利や名誉等を害するおそれがある情報
(2)公にすることにより、本学園およびその他の団体の安全が害されるおそれのある情報、関係諸機関との信頼関係が損なわれるおそれがある情報

第5条 破損または汚損を生じさせるおそれがある資料は、利用を制限することができる。

第6条 非公開を条件に寄贈、寄託を受けている資料は、利用を制限することができる。

 (閲覧)
第7条 資料の閲覧を希望する者は、「資料閲覧申請書」(様式第1号)を提出することとする。

第8条 資料の閲覧は、センター内所定の場所で行うものとする。

 (利用者の責任)
第9条 利用者は、資料に含まれる情報を利用することによって著作権、プライバシー等
第三者の権利利益を侵害したときは、その一切の責任を負わなければならない。

 (複写)
第10条 資料の複写または撮影を希望する者は、「資料複写申請書」(様式第2号)を提出することとする。

 (複写物の出版等)
第11条 資料の複写物を出版および放映等のために利用を希望する者は、「資料掲載許可申請書」(様式第3号)をセンター長に提出し、その承認を得なければならない。

 (貸出)
第12条 センター長は、学園内または他の機関等から学術研究ならびに社会教育等の公共的目的のために、貸出の申し込みがあった場合、関係資料を貸出すことができる。資料の貸出を希望する者は、「資料借用申請書」(様式第4号)をセンター長に提出し、その承認を得なければならない。

 (紛失、汚損)
第13条 利用者が資料を紛失・汚損したとき、センター長は、その損害の弁償を求めることができる。

 (改廃)
第14条 この規程の改廃は、茨城キリスト教学園資料センター運営委員会の議を経て行う。

 附 則
1 この規程は、2015年4月1日より施行する。

茨城キリスト教学園資料センター資料収集および管理方針
 
2015年2月5日学園資料センター運営委員会承認

 (趣旨)
第1条 この方針は、茨城キリスト教学園(以下「本学園」という。)資料センター規程第3条第1号に基づき、茨城キリスト教学園資料センター(以下「センター」という。)において所蔵する資料(以下「資料」という。)の管理、また新たな資料の収集、整理に必要な指針を定めるものとする。

 (収集方針)
第2条 センターにおいては、次の各号の資料を収集する。
(1)本学園の創立、前身、沿革に関する資料、ならびにそれらに関わった人物・縁者等に関する資料
(2)本学園の関係者(教職員・卒業生)に関する資料
(3)本学園の経営、教育、研究、宗教に関する資料
(4)日米のクリスチャンの交流やキリスト教の精神など、本学園の歩みを理解する上で重要な資料
(5)本学園の法人各部局の所在地に関する歴史的・文化的資料
(6)その他、本学園に関連する資料

 (収集資料の形態)
第3条 センターにおいて収集する資料の形態は以下のものとする。
(1)紙資料…書簡、図書・雑誌、新聞記事、地図・鳥瞰図、校舎の設計図など。各種図面校歌譜面、教科書・ノート・ファイル類、会議録、台帳、パンフレットなど
(2)写真資料…スライド・ネガ・ポジなどフィルム類、紙焼き写真、アルバム、デジタルデータなど
(3)AV資料…ビデオテープ、カセットテープ、レコード、映像フィルム、CD・DVDなど
(4)その他モノ資料…園章・校章、看板、校舎模型、記念品、関係する人物のゆかりの品など

 (収集方法)
第4条 センターにおいては、以下の方法で資料を収集する。
(1)寄贈
(2)購入
(3)移管

 (寄贈)
第5条 寄贈希望者は、「寄贈申請書」(様式第1号)を、センター長に提出し、受け入れの可否について審査を受けるものとする。資料の受け渡しの際に、センター長は、「寄贈受領書」(様式第2号)を発行する。

 (購入)
第6条 資料の購入は、関係部署と協議の上、予算の範囲内で行うものとする。

 (移管)
第7条 資料の移管は、現所蔵部署と協議の上、センターでの保管が適切と判断したものについて、移管を受け入れる。
  なお、今後、法人が作成した資料のうち、歴史的に重要と考えられるものを漏なく収集できるよう、組織的な移管体制を整備していく。

 (評価選別)
第8条 センターでは、第2条に基づき、必要に応じて、資料の評価選別を行う。選別後、センター長の判断により、収集方法の別なく長期保存を終了することができる。 資料の売却は行わない。

 (改廃)
第9条 この方針の改廃は、茨城キリスト教学園資料センター運営委員会の議を経て行う。

附 則 1 この方針は、2015年4月1日より施行する。

学園資料センター規程
 
2015年6月15日常任理事会承認

 (設置および名称)
第1条 茨城キリスト教学園(以下「本学園」という。)に茨城キリスト教学園資料センター(以下「センター」という。)を置く。

 (目的)
第2条 
(1)センターは、本学園の貴重な歴史的資料および本学園関係者の事蹟に関する資料の収集・保存・調査・研究・編纂などを通じて、本学園の文化・歴史・先人たちの業績を次世代に継承し、本学園の発展に資することを目的とする。
(2)教職員、学生・生徒・園児、卒業生をはじめ、本学園内外に、建学の精神および教育理念を伝える体験教育の場として利用する。

 (事業)
第3条 センターは、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)資料の収集、整理および保存
(2)調査・研究および成果の発表
(3)学園創立記念特設展示
(4)「学園創立記念誌・図録」の発刊
(5)学園100周年史の基礎作業として「学園資料センター年報」の発行
(6)アメリカの姉妹教会・大学での資料収集と研究
(7)展示会などの開催
(8)資料の公開およびレファレンスサービス
(9)本学園内における本学園史の教育に関する業務
(10)その他、第2条の目的達成に必要な事項

 (センター長およびその職務)
第4条 センターに、センター長および職員を置く。
2 センター長は、センターの業務を総括し、センターを代表する。
3 センター長は、毎年度の終わりに、当該年度の事業経過ならびに次年度の事業計画案を理事長に報告し、その承認を得なければならない。
4 センター長は、事業計画に変更が生じた場合、速やかに理事長に報告し、その承認を得なければならない。

第5条 センター長は、理事長がこれを任命する。
2 センター長の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

 (運営委員およびその職務)
第6条 センターに運営委員を置き、次の区分により理事長が任命する。
(1)大学               2名
(2)高等学校、中学校        各1名
(3)認定こども園           1名
(4)法人事務局総務部         1名
(5)学園キリスト教センター      1名
(6)センター長が特に指名する者    2名
2 運営委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

第7条 運営委員は、運営委員会を構成し、センターの運営にあたる。

 (運営委員会)
第8条 センターに運営委員会を置く。
2 運営委員会は、センター長がこれを招集し、その議長となる。
3 運営委員会は、次の事項を審議する。
(1)センターの管理・運営に関する事項
(2)センターの研究・事業内容に関する事項
(3)その他、必要と認める事項

 (研究員)
第9条 センターには、その事業に従事する研究員若干名を置くことができる。
2 研究員は運営委員会の議を経てセンター長が推薦する者を理事長が任命する。
3 研究員等の詳細については別に定める。

 (事務局)
第10条 センターに必要に応じ、臨時職員を置くことができる。

 (規程の改廃)
第11条 この規程の改廃は、運営委員会の議を経て、常任理事会の承認を必要とする。

附 則 1 この規程は、2009年4月1日から施行する。
2 この規程は、2016年4月1日から施行する。

学園関連リンク