学校法人茨城キリスト教学園

寄附行為

学校法人茨城キリスト教学園寄附行為

前 文

神の栄光と総ての人類の幸福のために、茨城キリスト教学園の設立者である吾人は、次のような主旨の下にある教育機関を設立すべく企画している。即ち
1 先ず何よりもイエス・キリストの新約聖書にあらわされた神の聖に対して忠実であること。
2 若い人々をして学問的には完全に、精神的にはキリスト教徒らしく育成すること。
3 教育課程の中心に神の言として尊重すべき聖書をおくこと。
4 心をつくして教会に仕え、総てのキリスト教徒の協力を求めるが、教会内の行政に立ち入るものではない。同時に又教会から何らの制約をも受けぬ立場にたつものである。
此のような目的を達成するために、吾々は寄附行為を制定する。

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、学校法人茨城キリスト教学園と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を茨城県日立市大みか町6丁目11番1号に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、キリスト教教育を施すために、教育基本法、学校教育法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に従い学校を設置することを目的とする。
(設置する学校)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる学校を設置する。
(1)茨城キリスト教大学 大 学 院 文学研究科、生活科学研究科、
      看護学研究科
文 学 部 現代英語学科、児童教育学科、
      文化交流学科
生活科学部 心理福祉学科、食物健康科学科
看護学部  看護学科
経営学部  経営学科

(2)茨城キリスト教学園高等学校 全日制課程 普通科
(3)茨城キリスト教学園中学校
(4)茨城キリスト教大学附属認定こども園せいじ園
(5)茨城キリスト教大学附属認定こども園みらい園

第3章 役員及び理事会

(役員)
第5条1 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 10人以上13人以内
(2)監事 2人以上3人以内
2 前項の役員は、原則としてキリスト教の信仰者であることを要する。
(総長)
第5条2 総長は、キリスト教の信仰者の中から理事会において選任する。
2 総長は、建学の精神を発信する象徴である。この法人が設置する大学院、大学、高等学校、中学校及び認定こども園におけるキリスト教教育の責任を負い、建学の理念である「キリスト教精神に基づく人間教育」が各学校において一貫して実践されるよう調整する。
(理事長および常務理事)
第6条 理事のうち1人を理事長とし、理事総数の過半数の議決により選任する。理事長の職を解任するときも、同様とする。
2 理事総数の過半数の議決により理事(理事長を除く。)のうち常務理事2人以内を選任することができる。常務理事を解任するときも、同様とする。
(理事の選任)
第7条 理事は次の各号に掲げる者とする。
(1)この学園の総長
(2)この学園の大学の学長
(3)この学園の高等学校校長及び中学校の校長のうちから理事会において選任した者 1人
(4)この学園の高等学校及び中学校の副校長のうちから理事会において選任した者  1人
(5)この学園の事務局長
(6)評議員のうちから評議員会において選任した者  3人以上4人以内
(7)この法人に関係ある学識経験者より理事会において選任した者  2人以上4人以内
2 前項各号のうち、兼務する者がある場合の理事の定数は、第5条1第1項第1号の数から兼務者数を減じた数とする。
3 第1項第1号から第6号までに規定する理事は、総長又は学長その他の職を退いたときは、理事の職を失うものとする。
(監事の選任)
第8条 監事は、この法人の理事、職員(この法人の設置する学校の長、教員その他の職員を含む。以下同じ。)、評議員又は役員の配偶者若しくは三親等以内の親族以外の者であって理事会において選出した候補者のうちから、評議員会の同意を得て、理事長が選任する。
2 前項の選任に当たっては、監事の独立性を確保し、かつ、利益相反を適切に防止することができる者を選任するものとする。
(役員の任期)
第9条 役員(第7条第1項第1号から第5号に掲げる理事を除く。)の任期は、4年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とすることができる。
2 役員は、再任を妨げない。
3 役員は、任期満了の後でも、後任の役員が選任されるまでは、なお、その職務(理事長又は常務理事にあっては、その職務を含む。)を行う。
(役員の補充)
第10条 理事又は監事のうち、その定数の5分の1をこえるものが欠けたときは、1月以内に補充しなければならない。
(役員の解任及び退任)
第11条 役員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、理事総数の4分の3以上出席した理事会において、理事総数の4分の3以上の議決及び評議員会の議決により、これを解任することができる。
(1)法令の規定又はこの寄附行為に著しく違反したとき。
(2)心身の故障のため職務執行に堪えないとき。
(3)職務上の義務に著しく違反したとき。
(4)役員たるにふさわしくない重大な非行があったとき。
2 役員は次の事由によって退任する。
(1)任期の満了
(2)辞任
(3)死亡
(4)私立学校法第38条第8項第1号又は第2号に掲げる事由に該当するに至ったとき。
(理事長の職務)
第12条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
(常務理事の職務)
第13条 常務理事は、理事長を補佐し、この法人の業務を分掌する。
(理事の代表権の制限)
第14条 理事長以外の理事は、この法人の業務について、この法人を代表しない。
(理事長の職務の代理等)
第15条 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、第6条第2項により選任された常務理事が、あらかじめ理事会において定めた順位に従い、その職務を代理し、又はその職務を行う。
2 常務理事が選任されていない場合、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときには、あらかじめ理事会において定めた順位に従い、理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。
(監事の職務)
第16条 監事は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1)この法人の業務を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)この法人の理事の業務執行の状況を監査すること。
(4)この法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後2月以内に理事会及び評議員会に提出すること。
(5)第1号から第3号までの規定による監査の結果、この法人の業務若しくは財産又は理事の業務執行に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを文部科学大臣に報告し、又は理事会及び評議員会に報告すること。
(6)前号の報告をするために必要があるときは、理事長に対して理事会及び評議員会の招集を請求すること。
(7)この法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について、理事会に出席して意見を述べること。
2 前項第6号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会又は評議員会の日とする理事会又は評議員会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした監事は、理事会又は評議員会を招集することができる。
3 監事は、理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは寄附行為に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
(理事会)
第17条 この法人に理事をもって組織する理事会を置く。
2 理事会は、学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督する。
3 理事会は、理事長が招集する。
4 理事長は、理事総数の3分の2以上の理事から会議に付すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から7日以内に、これを招集しなければならない。
5 理事会を招集するには、各理事及び監事に対して、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事項を書面又は電磁的方法により通知しなければならない。
6 前項の通知は、会議の7日前までに発しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りではない。
7 理事会に議長を置き、理事長をもって充てる。
8 理事長が第4項の規定による招集をしない場合には、招集を請求した理事全員が連名で理事会を招集することができる。
9 前条第2項及び前項の規定に基づき理事会を招集した場合における理事会の議長は、出席理事の互選によって定める。
10 理事会は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、理事総数の過半数の理事が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。ただし、第13項の規定による除斥のため過半数に達しないときは、この限りではない。
11 前項の場合において、理事会に付議される事項につき書面又は電磁的方法をもって、あらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
12 理事会の議事は、法令及びこの寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席した理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
13 理事会の議事について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
第18条 理事会の業務は、次のとおりである。
(1)予算、決算並びに資産の管理及び処分に関する事項
(2)人事及び業務に関する管理事項
(3)法人の根本方針の決定に関する事項
(4)その他この法人の業務に関する事項
(業務の決定の委任)
第19条 法令及びこの寄附行為の規定により評議員会に付議しなければならない事項その他この法人の業務に関する重要な事項以外の決定であって、あらかじめ理事会において定めたものについては、理事会において指名した理事に委任することができる。
(議事録)
第20条 議長は、理事会の開催の場所(当該場所に存しない役員が理事会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)及び日時並びに議決事項及びその他の事項について、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、出席した理事及び監事が署名(電磁的記録により作成される議事録にあっては、電子署名。以下同じ。)若しくは記名押印し、又は議長並びに出席した理事のうちから互選された理事2人以上及び出席した監事が署名し、常にこれを事務所に備えて置かなければならない。
3 利益相反取引に関する承認の決議については、理事それぞれの意思を議事録に記載しなければならない。

第4章 役員の損害賠償責任

(役員のこの法人に対する損害賠償責任)
第21条 役員は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2 前項の責任は、総評議員の同意がなければ、免除することができない。
(責任の免除)
第22条 役員が任務を怠ったことによって生じた損害についてこの法人に対し賠償する責任は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなく、その原因や職務執行状況などの事情を勘案して特に必要と認める場合には、役員が賠償の責任を負う額から私立学校法において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に基づく最低責任限度額を控除して得た額を限度として理事会の議決によって免除することができる。
(責任限定契約)
第23条 理事(理事長、常務理事、業務を執行したその他の理事又はこの法人の職員でないものに限る。)又は監事(以下この条において「非業務執行理事等」という。)が任務を怠ったことによって生じた損害についてこの法人に対し賠償する責任は、当該非業務執行理事等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償責任を限定する旨の契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は私立学校法において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に基づく最低責任限度額を上限にこの法人があらかじめ定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
(理事が自己のためにした取引に関する特則)
第24条 前2条の規定は、理事が自己のためにしたこの法人との取引によって生じた損害をこの法人に対し賠償する責任については、適用しない。

第5章 評議員会及び評議員

(評議員会及び評議員の選任)
第25条 この法人に、評議員会を置く。
2 評議員会は、次に掲げる23人以上32人以内の評議員をもって組織する。
(1)次の者はその在職中評議員となる。
(イ)この学園の総長
(ロ)この学園の大学の学長
(ハ)この学園の大学の学部長
(ニ)この学園の高等学校校長及び中学校の校長のうちから理事会において選任した者 1人
(ホ)この学園の高等学校及び中学校の副校長のうちから理事会において選任した者 1人
(ヘ)この学園の認定こども園の園長
(ト)この学園の事務局長

(2)第7条第1項第7号の理事
(3)この法人の設置する学校の認定こども園保護者の会会長、中学校保護者会会長、高等学校保護者会会長、大学保護者会会長の職にある者 4人
(4)この法人の設置する学校の教職員中より教職員の互選により選任された者 1人以上4人以内
(5)この法人の設置する学校を卒業した者で年令25才以上のもののうちから理事会が選任した者 2人以上4人以内
(6)この法人に関係ある学識経験者より理事会が選任した者 4人以上6人以内
3 前項各号のうち、兼務する者がある場合の評議員の定数は、兼務者数を減じた数とする。
4 評議員会は、理事長が招集する。
5 理事長は、評議員総数の3分の1以上の評議員から会議に付議すべき事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から20日以内に、これを招集しなければならない。
6 評議員会を招集するには、各評議員及び監事に対して、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事項を、書面又は電磁的方法により通知しなければならない。
7 前項の通知は、会議の7日前までに発しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
8 評議員会に議長を置き、議長は、評議員のうちから評議員会において選任する。
9 評議員数は理事数の2倍をこえるものとする。
10 評議員会は、評議員総数の過半数の出席がなければ、その会議を開き、議決することができない。ただし、第14項の規定による除斥のため過半数に達しないときは、この限りではない。
11 前項の場合において、評議員会に付議される事項につき書面又は電磁的方法をもって、あらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
12 評議員会の議事は、法令及びこの寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席した評議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
13 議長は、評議員として議決に加わることができない。
14 評議員会の議事について、特別の利害関係を有する評議員は、その議決に加わることができない。
第26条 評議員はキリスト教の信仰者であることが望ましい。
(評議員の任期)
第27条 第25条第2項第1号及び第3号に規定する評議員の任期は、その職務の在任期間とし、その他の評議員の任期は2年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とすることができる。
2 評議員はその任期満了の後でも、後任者が選任されるまでは、なお、その職務を行う。
3 評議員は再任を妨げない。
(評議員の解任及び退任)
第28条 評議員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、評議員総数の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障のため職務執行に堪えないとき。
(2)評議員たるにふさわしくない重大な非行があったとき。
2 評議員は次の事由によって退任する。
(1)任期の満了
(2)辞任
(3)死亡
(会議)
第29条 評議員会は理事長が毎年4回定期に招集し、そのほか理事長が必要と認めたときに招集する。
(議事録)
第30条 第20条第1項の規定は、評議員会の議事録の作成について準用する。
2 議事録には、出席した評議員及び監事が署名若しくは記名押印し、又は議長並びに出席した評議員のうちから互選された評議員2人以上及び出席した監事が署名し、常にこれを事務所に備えて置かなければならない。
(諮問事項)
第31条 次の各号に掲げる事項については、理事長において、あらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。
(1)予算及び事業計画
(2)事業に関する中期的な計画
(3)借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。)及び基本財産の処分並びに運用財産中の不動産及び積立金の処分
(4)役員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以下同じ。)の支給の基準
(5)予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄
(6)寄附行為の変更
(7)合併
(8)目的たる事業の成功の不能による解散
(9)寄附金品の募集
(10)その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの
(評議員会の意見具申等)
第32条 評議員会は、この法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役員からの報告を徴することができる。

第6章 資産及び会計

(資産)
第33条 この法人の資産は、財産目録記載のとおりとする。
(資産の区分)
第34条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、運用財産とする。
2 基本財産は、この法人の設置する学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金とし、財産目録中基本財産の部に記載する財産及び将来基本財産に編入された財産とする。
3 運用財産は、この法人の設置する学校の経営に必要な財産とし、財産目録中運用財産の部に記載する財産及び将来運用財産に編入された財産とする。
4 寄附金品については、寄附者の指定がある場合には、その指定に従って基本財産又は運用財産に編入する。
(基本財産の処分の制限)
第35条 基本財産は、これを処分してはならない。ただし、この法人の事業の遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事総数の3分の2以上の議決を得て、その一部に限り処分することができる。
(積立金の保管)
第36条 基本財産及び運用財産中の積立金は、確実な有価証券を購入し、又は確実な信託銀行に信託し、又は確実な銀行に定期預金とし、若しくは定額郵便貯金として理事長又は理事長が委嘱した理事が保管する。
(経費の支弁)
第37条 この法人の設置する学校の経営に要する費用は、基本財産並びに運用財産中の不動産及び積立金から生ずる果実、授業料収入、入学金収入、検定料収入その他の運用財産をもって支弁する。
(会計)
第38条 この法人の会計は、学校法人会計基準により行う。
(会計年度、予算、事業計画及び事業に関する中期的な計画)
第39条 この法人の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
2 この法人の予算及び事業計画は、毎会計年度開始前に、理事長が編成し、評議員会の意見を聴いたのち理事会において出席した理事の3分の2以上の議決がなければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
3 この法人の事業に関する中期的な計画は、3年以上7年以内において理事会で定める期間ごとに、理事長が編成し、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決を得なければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
(予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄)
第40条 予算をもって定めるものを除くほか、新たに義務を負担し、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決がなければならない。借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。)についても、同様とする。
(決算及び実績の報告)
第41条 この法人の決算は、毎会計年度終了後2月以内に作成し、監事の意見を求めるものとする。
2 理事長は、毎会計年度終了後2月以内に、決算及び事業の実績を評議員会に報告し、その意見を求めなければならない。
(財産目録等の備付け及び閲覧)
第42条 この法人は、毎会計年度終了後2月以内に財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書及び役員等名簿(理事、監事及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿をいう。)を作成しなければならない。
2 この法人は、前項の書類、監査報告書、役員に対する報酬等の支給の基準及び寄附行為を事務所に備えて置き、請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、この法人は、役員等名簿について同項の請求があった場合には、役員等名簿に記載された事項中、個人の住所に係る記載の部分を除外して、同項の閲覧をさせることができる。
(情報の公表)
第43条 この法人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、遅滞なく、インターネットの利用により、当該各号に定める事項を公表しなければならない。
(1)寄附行為若しくは寄附行為変更の認可を受けたとき、又は寄附行為変更の届出をしたとき 寄附行為の内容
(2)監査報告書を作成したとき 当該監査報告書の内容
(3)財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書及び役員等名簿(個人の住所に係る記載の部分を除く。)を作成したとき これらの書類の内容
(4)役員に対する報酬等の支給の基準を定めたとき 当該報酬等の支給の基準
(役員の報酬)
第44条 役員に対して、別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(資産総額の変更登記)
第45条 この法人の資産総額の変更は、毎会計年度末の現在により、会計年度終了後3月以内に登記しなければならない。

第7章 解散及び合併

(解散)
第46条 この法人は、次の各号に掲げる事由によって解散する。
(1)理事会における理事総数の3分の2以上の議決及び評議員会の議決
(2)この法人の目的たる事業の成功の不能となった場合で、理事会における出席した理事の3分の2以上の議決
(3)合併
(4)破産
(5)文部科学大臣の解散命令
2 前項第1号に掲げる事由による解散にあたっては文部科学大臣の認可を、同項第2号に掲げる事由による解散にあたっては文部科学大臣の認定を受けなければならない。
(残余財産の帰属者)
第47条 この法人が解散した場合(合併又は破産によって解散した場合を除く。)における残余財産は、解散決議のときにおける理事会において出席した理事の3分の2以上の議決により選定した学校法人又は教育の事業を行う公益社団法人若しくは公益財団法人に帰属する。
(合併)
第48条 この法人が合併しようとするときは、理事長が評議員会の意見を聴いた上で、理事会において理事総数の3分の2以上の議決を得て文部科学大臣の認可を受けなければならない。

第8章 寄附行為の変更

(寄附行為の変更)
第49条 この寄附行為を変更しようとするときは、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決を得て、文部科学大臣の認可を得なければならない。
2 私立学校法施行規則に定める届出事項については、前項の規定にかかわらず、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決を得て、文部科学大臣に届け出なければならない。

第9章 補則

(書類及び帳簿の備付)
第50条 この法人は、第42条第2項の書類のほか、次の各号に掲げる書類及び帳簿を、常に事務所に備えて置かなければならない。
(1)学校経営に関する諸規程
(2)役員及び評議員の履歴書
(3)収入及び支出に関する帳票及び証ひょう書類 
(4)その他必要な書類及び帳簿
(公告の方法)
第51条 この法人の公告は、茨城キリスト教学園の掲示場に掲示して行う。
(施行細則)
第52条 この寄附行為の施行についての細則その他この法人及びこの法人の設置する学校の管理及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。
この法人の組織変更当初の役員は、次のとおりとする。
理 事 長 ヴァージル  H.ローヤー
副理事長 滝     沢     馨
理  事 R. C. キ ャ ノ ン
理  事 ハリー   R.ファックス
理  事 チャールズ  W. ドイル
理  事 岡     正     一
理  事 ローガン  J.ファックス
理  事 繁  国    良  八
理  事 ヂョーゼフ  L.キャノン
理  事 菊  池    政  一
理  事 ジェリー  Y. ホランド
理  事 ベデー  L.  ローヤー

附 則
この寄附行為は、昭和26年2月28日から施行する。

附 則
この寄附行為は、昭和37年3月31日から施行する。

附 則
この寄附行為は、昭和42年1月23日から施行する。

附 則
この寄附行為は、昭和44年3月27日から施行する。

附 則
この寄附行為は、昭和46年6月5日から施行する。

附 則
この寄附行為は、昭和49年1月10日から施行する。

附 則
この寄附行為は、昭和49年8月12日から施行する。

附 則
この寄附行為は、昭和55年4月4日から施行する。

附 則
この寄附行為は、昭和57年1月16日から施行する。

附 則
この寄附行為は、昭和63年1月5日から施行する。

附 則
この寄附行為は、昭和63年3月28日から施行する。

附 則
この寄附行為は、平成元年5月16日から施行する。

附 則
この寄附行為は、平成2年4月1日から施行する。

附 則
この寄附行為は、平成7年3月16日から施行する。

附 則
この寄附行為は、平成9年12月19日から施行する。

附 則
この寄附行為は、平成10年9月16日から施行する。ただし、施行の日において現に評議員に就任している者の任期については、第18条第1項の規定にかかわらず改正前の規定を適用する。

附 則
この寄附行為は、平成11年12月22日から施行する。

附 則
平成11年6月30日文部大臣認可のこの寄附行為は、平成12年4月1日から施行する。

附 則
この寄附行為は、平成12年7月28日から施行する。

附 則
この寄附行為は、平成14年7月30日から施行する。

附 則
この寄附行為は、平成14年12月6日から施行する。

附 則
この寄附行為は、平成15年9月8日から施行する。

附 則
この寄附行為は、平成15年11月27日から施行する。

附 則
この寄附行為は、平成16年3月31日から施行する。

附 則
平成17年3月31日文部科学大臣認可のこの寄附行為は、平成17年4月1日から施行する。

附 則
この寄附行為は、平成17年6月6日から施行する。

附 則
この寄附行為は、平成18年6月14日から施行する。

附 則
この寄附行為は、平成18年8月21日から施行する。

附 則
この寄附行為は、平成19年3月9日から施行する。

附 則
この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日(平成22年6月3日)から施行する。

附 則
この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日(平成22年10月29日)から施行する。

附 則
この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日(平成23年3月22日)から施行する。ただし、寄附行為第9条に規定する現在役員の任期について、第7条第1項第1号から第5号までに規定する者を除く役員については変更前の任期(旧規定3年)が適用される。
また、寄附行為第21条に規定する現在評議員の任期について、第19条第1項第1号及び第3号に規定する評議員を除くその他の評議員については変更前の任期(旧規定3年)が適用される。

附 則
この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日(平成24年1月25日)から施行する。

附 則
この寄附行為は、平成25年4月1日から施行する。
(茨城キリスト教大学生活科学部人間福祉学科の存続に関する経過措置)
茨城キリスト教大学生活科学部人間福祉学科は、改正後の寄附行為第4条の規定にかかわらず平成25年3月31日に当該学科在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。

附 則
この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日(平成25年11月12日)から施行する。

附 則
この寄附行為は、平成27年4月1日から施行する。

附 則
この寄附行為は、平成28年4月1日から施行する。

附 則
令和2年3月26日文部科学大臣認可のこの寄附行為は、令和2年4月1日から施行する。

附 則
令和4年3月31日文部科学大臣認可のこの寄附行為は、令和4年4月1日から施行する。

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