同窓会情報(短期大学部)

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同窓会情報(短期大学部)

 茨城キリスト教大学短期大学部が「シオンカレッジ」と称して大みかの地に誕生したのは1949年、昭和24年であった。そして同窓会は第1回の3名の卒業生から数えて2005年3月で第55回生を迎え、会員数は約18,000名に達した。
 一体、同窓意識とはなんであろうか、換言すれば同窓会はどういう考えの下にまとめられて行くものであろうか。同窓生諸君が集まって話をする場合共感をひき起こすものは学園やその建物、設備である場合もあり、あるいは学園をとりまく山や川や街などの環境であることもある。もっと親密感を増すものは教師の噂である。このようなとき我々は、卒業年次の前後や社会的地位の区別などを忘れて対等の人間として非常に親密感を起こさせるものである。同窓のありかたをしみじみと感ずるのはこうした時に多い。しかし我々は同窓意識というものを土地や建物や教師などのみにみるだけでなく、その外にあると考えている。それは学風である。
 学風は学校の古い新しいにかかわらず必ずあるものである。学風は自然にできあがる部分もあれば、教師と学生で作りあげる部分もあろう。卒業生はその学風のにない手であるということができる。数多い学校の中で同一の学校に学んだことは「よき縁」であり、単に偶然の事実と見るには余りに大きい意義のある出来事である。今後はさらにこの学風「よき縁」をよく育てて行きたいものである。
 最後に現在の同窓会組織を紹介しよう。組織は本部と日立支部・水戸支部・東京支部の三支部からなり、それぞれ毎年親睦をかねた会合を多々開き、その内容など、短大ニュースの中の同窓会事務局だよりで報告している。また同窓会はその活動として、卒業生の卒業後の就職、転職相談、進学相談、結婚相談など積極的に援助するよう努めている。
尚、2003年度までに短大部は4大に改組転換され、2007年度までには廃止されることになる。しかし、同窓会は将来とも維持継続されていくことになるので、それに対応した規約改正を行った。益々同窓会の存在意義が出るように活動を進めていく。

シオン会(同窓会)規約

第一章  総  則

(名称・事務局)
第1条 本会は茨城キリスト教大学短期大学部同窓会シオン会「以下シオン会」と称し、
事務局を茨城キリスト教学園内モアヘッド記念館に置く。
第2条 本会は会員相互の交流を図り、親睦を深め、学園の発展に寄与することを目的とする。

(事  業)
第3条 本会はその目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 園遊会などの会員の親睦に関する事業
  2. 会員の教養向上に関する事業
  3. 会員の名簿及び年度幹事名簿などの整備強化事業
  4. 学園同窓会報における「シオン会だより」の発行
  5. 学園発展のための募金活動
  6. 本学園内他同窓会との交流と親睦に関する事業
  7. その他本会の目的を達成するために必要な事業

(会  員)
第4条 本会の正会員はシオンカレッジ、茨城キリスト教短期大学、シオン短期大学、茨城キリスト教大学短期大学部卒業生とする。
但し、中途退学者で会員の推薦がある場合には、役員会の承認を得て、正会員にすることが出来る。

  1. 母校の現・旧教職員は特別会員とする。
  2. 本会会員は住所、姓名等を変更したときは、ただちに本会事務局に届け出るものとする。

第二章 組  織

(役  員)
第5条 本会に次の役員を置く。任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
会   長  1名
副 会 長   若干名(内1名は母校勤務の現教職員)
理   事  20から40名
監   事  3名
専門委員  役員会の下に常設の各種専門委員会を置く。

  1. 本会に顧問を置く。顧問は役員会の推薦する者の中から会長が委嘱する。

(役員の選出)
第6条 会長、副会長、監事は役員会で審議し、年度幹事総会において決定する。

  1. 理事は、年度幹事の中から選考して役員会で審議し、年度幹事総会において選出する。
  2. 各種専門委員は、役員会において互選により所属を決定する。委員長は役員会で審議選出する。

(役員及び顧問の任務)
第7条 役員は次の任務を行う。

  1. 会長は本会の会務を統括し、年度幹事総会、定例役員会、臨時役員会、常任役員会、その他の会議を召集する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長がやむを得ない事由があるときは、これを代行する。
  3. 理事は本会の運営にあたる。特に各種委員会や主な行事に積極的に参加し、大きな役割を担うものとする。
  4. 常設の各種専門委員会の委員長は専門の課題達成の中心的な役割を担うものとする。
  5. 監事は本会の会計及びシオン会活動援助資金に関わる会計監査報告書を会長に提出するものとする。顧問は各種役員会に出席し、また、必要に応じ会長に意
  6. を具申するものとする。

第8条 本会に年度幹事をおく。年度幹事は卒業年度ごとに、各学科より1?3名を選出する。任期は2年とし、再任を妨げない。

  1. 年度幹事は各年度各学科を代表し、本会の最高決定機関である年度幹事総会に出席し、会の運営に責任を有する。
  2. 年度幹事は該当卒業年次学科会員の住所等の情報と連絡に心がけ、園遊会等の主要な行事には積極的に参加するように努めるものとする。

(事 務 局)
第9条 本会に事務局を置き、本会の業務遂行に必要な事務事項を処理する。

  1. 事務局長は学園に勤務する職員の中から会長が委嘱する。
  2. 事務局次長は学外から会長が委嘱する。
  3. 専従の事務局員1名を配置し、会長が委嘱する。

(支  部)
第10条 本会に日立支部、水戸支部、東京支部を置く。

  1. 会長は、各支部長に各年度事業報告書、並びに会計報告書を求めることが出来る。
     

第三章  会  議

(会  議)
第11条 会議は年度幹事総会、各役員会とし、会長が招集する。

2 会議の議長は会長があたり、議決は出席者の過半数をもって行う。

(年度幹事会)
第12条 年度幹事総会はつぎの事項を決議する。

    1. 事業報告及び収支決算報告
    2. 事業計画案及び収支予算案審議
    3. 役員の改選
    4. 会則の改廃
    5. その他役員会が付議した重要事項
  1. 定期の年度幹事総会は、毎年1回、11月中に開催する。さらに会長が必要と認めた時は、臨時に年度幹事総会を開催することが出来るものとする。
  2. 年度幹事総会は年度幹事が代議員となる。但し、8年に1度は同窓会総会を開くように努めるものとする。
  3. 拡大総会は代議員に加えて参加した一般会員で構成する。

(役 員 会)
第13条 役員会は次の事項を審議する。

    1. 年度幹事総会並びに同窓会総会に提案する事業計画、予算、決算、規約改廃、その他の議案
    2. 会運営に関すること
      本会則以外の必要事項
      会長が必要と認めた事項
  1. 役員会は定例、臨時、常任役員会に分け、それぞれ会長が招集する。
  2. 定例役員会は年4回とし、2、3、9、10月に開催し、そのほか必要に応じて臨時役員会並びに常任役員会を招集する。


第四章  会  計

(経  費)
第14条 本会の運営資金は年度会費、シオン会活動援助資金、父母の会からの園遊会運営資金、寄付金、広報広告費、事業収益金、その他をもって当てる。

(年度会費)
第15条 2004年度からは、年度会費1,000円を徴収する。3年に1度3,000円を纏めて、郵便局または銀行振込で指定の同窓会口座に送金するものとする。
第16条 本会の会計年度は毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。
 
付  則

  1. 本会則は1963年(昭和38年)4月より施行する。
  2. 本会則は1972年(昭和47年)11月3日一部改正する。
  3. 本会則は1999年11月23日一部改正する。
  4. 本会則は2004年11月23日一部改正する。

但し、年度会費は2004年度から徴収を開始し、2005年度から計上する。

フッタ

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