寄附金控除を受けるには、確定申告が必要です。
所得税の寄附金控除(確定申告の際、以下のいずれかの控除を寄附者自身で選択できます)
所得控除
所得控除を行った後に所得税率をかけるため、所得金額に対して寄附金額が大きい場合には減税効果が大きくなります。
寄附金額が年間で2,000円を超える場合、超えた金額が当該年の所得金額から控除されます。
寄附金額※1 - 2,000円 = 所得控除額
※1 控除対象となる寄附金額は、その年の総所得金額等の40%が上限となります。
税額控除
所得税率に関係なく所得税額から直接控除されるため、所得控除制度と比較して減税効果が大きくなります。
寄附金額が年間2,000円を超える場合には、その超えた金額の40%に相当する額が、当該年の所得税額から控除されます。
(寄附金額※2 - 2,000円) × 40% = 所得税控除額※3
※2 控除対象となる寄附金額は、その年の総所得金額等の40%が上限となります。
※3 所得税控除額は、その年の所得税額の25%が上限となります。
※本学園各学校に入学を希望される場合、入学願書受付の開始日から入学が予定される年の12月までの期間内に納入した寄附金につきましては、「学校の入学に関してするもの」(所得税法第78条第2項)とみなされ、寄附パンフレット(募集要項)やホームページ等に掲載されている寄附事業は、寄附金控除の対象から除外されますので、ご留意ください。ただし、保護者(保証人)の方対象の寄附事業
「茨城キリスト教学園 教育振興資金募金」は、寄附金控除の対象となります。詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせ願います。
法人税法に基づき損金として算入ができます。
特定公益増進法人(本学園)への直接寄附の場合
一定の限度額まで損金に算入できます。また、特定公益増進法人に対する寄附金のうち損金に算入されなかった金額は、その他の法人等(一般寄附)の額に含めることができます。
特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額の計算方法
損金算入限度額 =(①資本基準額+②所得基準額)× 12
①資本基準額
資本金等の額※ × 当月の月数12 × 3.751000
②所得基準額
寄附金支出前の当期の所得金額 × 6.25100
その他の法人等(一般寄附)
(資本金 × 2.51000 + 当該年度所得 × 2.5100)× 14
※ 資本金等の額は、期末資本金額と期末積立金額の合計額
受配者指定寄付金制度を利用した場合
寄附金の全額を寄附した事業年度の損金に算入することができます。
受配者指定寄付金制度を受けるためには、日本私立学校振興・共済事業団宛に申込をする必要があり、事業団への諸手続を本学園から行います。なお、損金算入手続きには、事業団発行の「寄付金受領書」が必要となります。
「寄付金受領書」は、本学を経由してご寄附いただいた法人へお送りいたします。
益金(収益) - 損金(費用) = 決算利益(損益計算書)決算利益(損益計算書) - 損金算入額益金不算入額 + 損金不算入額益金算入額 = 所得金額(申告調整後)
所得金額(申告調整後) × 税率 = 法人税額
受配者指定寄付金制度をご利用いただく場合、受領証は日本私立学校振興・共済事業団発行となり、お届けに2~3か月を要します。
このため、決算日まで3か月未満で受配者指定寄付金制度をご利用いただく場合は、事前に寄附係までご相談ください。
申込書ダウンロード
ご寄附のお申込みは寄附係0294-52-3215㈹までお知らせの上、下記申込書をダウンロード・記入の上、お送りください。
