Attention ~気をつけましょう~
学校伝染病について
学校保健法および学校保健法施行規則第19条に規定されている下記の伝染病にかかった疑いがある場合は登校せず速やかに医療機関に受診し、医師の指示に従ってください。伝染病と診断された場合は保健室に必ず電話連絡をしてください。2週間以上欠席する場合は学生部に「欠席届」を提出してください。
1.伝染病の種類(学校保健法施行規則第19条規定)
| 第一種 | 法定伝染病 |
|---|---|
| 病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがなエボラ出血熱、クリミア、コンゴ出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性白髄炎、コレラ、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフスおよびパラチフス | |
| 第二種 | 飛沫感染で、学校において流行を広げる可能性の高い伝染病 |
| インフルエンザ、百日咳、麻疹、流行性耳下腺炎、風疹、水痘、咽頭結膜熱および結核 | |
| 第三種 | 飛沫感染が主体ではないが、放置すれば学校において流行を広げる可能性がある伝染病 |
| 腸管出血性大腸菌感染症、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の伝染病 |
2.出席停止の期間基準(学校保健法施行規則第19条規定)
| 第一種 | 治癒するまで |
|---|---|
| 第二種 (結核を除く) |
病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めたときはこの限りではない |
| 飛沫感染で、学校において流行を広げる可能性の高い伝染病 | |
| インフルエンザ:解熱した後2日を経過するまで | |
| 百日咳:特有の咳が消失するまで | |
| 麻疹:解熱した後3日を経過するまで水痘、咽頭結膜熱および結核 | |
| 流行性耳下腺炎:耳下腺の腫脹が消失するまで | |
| 風疹:発疹が消失するまで | |
| 水痘:すべての発疹がか皮化するまで | |
| 咽頭結膜熱:主要症状が消失した後2日を経過するまで | |
| 第三種 | 病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで |
3.感染予防のためにできること
- 予防接種が推奨されている伝染病(麻疹・風疹・流行性耳下腺炎・水痘など)にかかったことがなく、予防接種を受けていないものがある場合は、保護者・医師の確認のうえ予防接種を受けてください。
- 伝染病流行時の発熱(37.5℃ 以上)、体調不良時には早めに医療機関を受診してください。
- う ふだんよりうがい・手洗いの習慣をつけましょう。
- 充分な睡眠時間、バランスのよい食事、規則正しい生活を送りましょう。
- 伝染病の流行時期、罹患時はマスクを着用し、人ごみを避けましょう。
交通事故
現代社会は車社会で、車なしの生活は考えられません。自家用車の普及は、一家に一台を通り越して、運転免許保持者一人一台の時代になりつつあります。確かに自動車は文明の利器として便利なもので、日常生活には不可欠なものですが、同時に、自動車の性能アップと利用者の増加に伴い、交通事故の頻発を来たし、車は走る凶器となっています。2009年(1月末現在)、交通事故による死亡者は全国で5,155名で一日平均約15名の死者がでました。茨城県では210名の死者を出しており、これは全国でワースト第6位となっています。特に免許取立ての若者に事故が多いので、学生の皆さんは、くれぐれも注意し、安全運転に徹して、交通事故をおこさないよう留意してください。特に、飲酒運転は絶対にしないように厳に慎んでください。ちょっとした油断、誘惑から大事故が発生します。交通事故は自分ばかりでなく、家族や親戚、相手とその家族にも被害が及びます。一生涯をかけても償い切れないことにもなりかねません。交通ルールを守り、安全運転に徹してください。事故発生の場合には、至急学生部に連絡してください。
| 順位 | 都道府県 | 死亡者 |
|---|---|---|
| 1位 | 愛知 | 276 |
| 2位 | 埼玉 | 232 |
| 3位 | 北海道 | 228 |
| ・ ・ ・ |
・ ・ ・ |
・ ・ ・ |
| 6位 | 茨城 | 210 |
第1当事者の年齢層別死亡事故件数(茨城県)


時間別死者数(茨城県)

