大学生活の手引き
その他の届出
集会許可願
学内で集会を催す場合には、3日前までに学生部に提出し許可を受けてください。学外で集会(クラブ・同好会・ゼミ・アドヴァイザー・講演会・音楽会・演劇等)を催す場合には、7日前までに学生部に提出し許可を受けてください。
学内の集会は、原則として午後7時までとし、それをすぎる場合には許可を受けてください。
用紙は原則として学生部窓口備え付けのものを使用してください。
集会・印刷物配布・掲示物については同一の用紙を使用しています。
※学外講師招へい
招へい者の氏名、住所、職業などを記載した書類を、顔写真貼付の上、招へい日10日前までに学生部へ届け出てください。
印刷物配布許可願
学内で印刷物(部報、会報、新聞など)の刊行、配布、回覧、声明、署名運動、世論調査、募金、およびこれに類するような行為をしようとする時は、責任者が許可願を学生部長に提出してください。見本などは、必ず添付してください。
掲示物許可願
学生ラウンジ以外の掲示は、事前に学生部長に提出し許可を受けてください。
許可なく掲示されたもの、期間を経過したものは、直ちに、除去しますので注意してください。
学生ラウンジ内の掲示は、学生自治会に管理を委託していますので、学生自治会に相談してください。
合宿許可願
クラブハウス合宿所で合宿を行う場合には、原則として前月の20日前後に学生自治会で希望をとります。その後、合宿許可願を3日前までに学生部に提出し許可を受けます。
学生会館合宿所の使用およびそのほか詳細については「合宿所使用規則」を参照してください。
学外で合宿(クラブ・同好会・ゼミ・アドヴァイザーなど)を行う場合には、7日前までに学生部長に提出し許可を受けてください。
借用願
正規の教科に使用する以外の目的で、学内の施設または物品を使用する場合は、学生部長に願書を提出し許可を受けてください。
施設使用の際、机、椅子などを移動して使用する場合は、許可を得て使用後に直ちに元通りにしてください。
施設使用の際、物品などを破損した場合、その責任を負わなければなりません。
宿泊をするしないにかかわらず、学外で活動を行う場合、大学に届が提出されていないと、万が一事故の時に、「学生教育研究災害傷害保険」の適用が受けられません。