茨城キリスト教大学同窓会奨学金
(同窓会では、母校の発展と在学生への経済的支援を目的として、「茨城キリスト教大学同窓会奨学金」制度を設けています。在学中突然の困難を背負い、辛い思いをしながら学ぼうとしている在学生に奨学金を届け、「卒業生も支えているから、ぜひがんばって欲しい」という先輩から後輩へ励ましと、キリスト教大学の理念である「支え合い」の精神に基づき支給されます。
奨学金を希望する場合は、学生部へ相談して下さい。
茨城キリスト教大学同窓会 奨学金規程
(名 称)
第1条 本規程は、「茨城キリスト教大学同窓会奨学金に関する規程」と称する。以下、茨城キリスト教大学同窓会奨学金は単に奨学金という。
(目 的)
第2条 本奨学金は、家計支持者の経済的事情の急変または災害等により、修学が困難となった学生に対し、応急的援助を行い、学業の継続を奨励する「特例給費」を目的とする。したがって、給費の対象は授業料である。
(基 金)
第3条 奨学金の財源は、発足時における「茨城キリスト教大学同窓会奨学金基金」をもって充てる。
(管理・運営)
第4条 奨学金の管理と運営に関しては、茨城キリスト教大学同窓会より、茨城キリスト教大学学生部に委託される。
(報 告)
第5条 学生部は、毎年度末に同窓会に対して給費状況を報告しなくてはならない。
(対 象)
第6条 本規程の対象者は、茨城キリスト教大学に在学し、本学学生としてふさわしい人物で、学業継続の意思があって、次の各号に該当するものとする。
(1) 家計の経済的事情が、次のことによって急変したため、修学が困難となったもの。
イ 入学後、家計支持者が死亡したとき。
ロ 入学後、家計支持者が長期治療を要する疾病もしくは障害により失業したとき。
ハ 家計支持者が勤務先の倒産により失業したとき、または自営業であって倒産したとき。
ただし、個人的理由による失業及び定年退職は含まない。
(2) 火災、風水害、地震または冷害などによって、生活基盤とする住居などの物件が被災したことにより修学が困難となったもの。
(給費額)
第7条 給費額は授業料半期分相当額とする。
(選考委員会)
第8条 対象者の選考は、次の者によって構成される選考委員会で決定され、学長の承認を得る。
学生部長、学生部委員及び学生課長。ただし、学生部長が学生課長を兼務の時は、学生部主任とする。
(出願の時期と方法)
第9条 出願は2項による必要書類を調えて、事故発生日より3ヶ月以内に願い出なければならない。
本規程の適用を希望する者は、出願事由により次の書類を学生部に提出しなくてはならない。
イ 本学所定の願書
ロ 所得証明書(家計の支持者)
ハ 罹災証明書(火災、風水害、震災、冷害などの場合)
二 健康診断書(健康上の事由による場合)
ホ 死亡診断書(家計支持者が死亡の場合)
ヘ その他大学が必要と認めた書類
(採用の効力)
第10条 本規程の採用の効力は、当該年度限りとする。
(返 還)
第11条 本学学則第48条の適用を受けた者は、既給額の返還を求めることがある。
(改 廃)
第12条 本規程の改廃は、同窓会幹事会の議を経て、同窓会長の承認を要する。
付則
本規程は、1991年4月1日から施行する。