茨城キリスト教大学同窓会規約
本学同窓会は、1967年の大学創立以来、8300名を越える卒業生により運営されています。年々、各界での卒業生の活躍も目覚ましく、会員同志の交流も盛んに行われるようになっています。主な事業としては、在学生のための奨学金を設立し、修学困難な学生に対する授業料半期分給付、また、学園祭における協賛金支出などの支援活動を積極的に続けています。
第一章 総 則
(名 称)
第1条 本会は茨城キリスト教大学同窓会と称する。
(目 的)
第2条 本会は会員相互の交誼を親密にし、茨城キリスト教大学(以下、母校という)との連絡を保ちながら、母校の発展に協力することを目的とする。
(事務所)
第3条 本会の事務所は、日立市大みか町6丁目11番1号、茨城キリスト教大学内におく。
(事 業)
第4条 本会はその目的を達する為に、次の事業を行う。
- 会員名簿管理および会報の発行。
- 会員の親睦に必要な事業。
- 母校と会員との関係を密接にする為に必要な事業。
- 母校後援の為の事業。
- その他本会の目的に適合する事項。
第二章 会員及び役員
(会 員)
第5条 本会は、母校卒業生及び現教職員並びに旧教職員をもって組織する。
第6条 本会会員は、正会員および名誉会員の2種とする。
- 正会員は、母校卒業生とする。ただし、かつて母校に在学した者で、役員会の承認を得た者は、正会員となることができる。
- 名誉会員は、現教職員及び旧教職員とする。
(役 員)
第7条 本会は次の役員をおく。
- 名誉会長 1名
- 顧問 若干名
- 会長 1名
- 副会長 3名 (内1名は母校教職員とする)
- 常任理事 15?20名 (内2名は会計書記を兼ねる)
- 監事 2名
(役員の選出と任務)
第8条 名誉会長には、現総長を推す。
- 顧問には、現学長および会長経験者を推す。
- 役員は、名誉会長・顧問を除き全て幹事会において選出する。
- 会長は、常任理事の互選とし本会を総理する。
- 副会長は、常任理事の互選とし会長を助け会長事故あるときはこれを代理する。
- 常任理事は、幹事会において幹事の中から選出し本会の運営にあたる。(内2名は会計書記を兼ねる。)
- 監事は、幹事会において選出し本会の会計を監査する。
- 名誉会長および顧問は、本会の重要事項に関し会長の諮問に応じ、又何れの会議にも出席し、その意見を述べることが出来る。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、名誉会長・顧問を除き2年とする。但し再任を妨げない。
(幹事の選出と任務)
第10条 本会に幹事を置く。幹事は、各卒業年度ごとに各学科より1?2名を選出する。
- 幹事は、各卒業年度各学科を代表し幹事会に出席し会の運営に責任を有する。
- 幹事は、同期生間の連係を計り諸般の会務を処理する。幹事の任期は2年とし再任を妨げない。
第三章 会 議
(運営機関)
第11条 本会運営のために下記の機関を置く。
- 役員会
- 幹事会
第12条 役員会は、予算・決算・規約改正・その他主要事項を審議決定する。
- 役員会の決議は、出席者の3分の2以上の同意を必要とする。
第13条 幹事会は毎年1回開き、本会の役員の選出および本会の重要事項を審議決定する。その決議は出席者の多数決による。
第14条 会長は、必要に応じて役員会、幹事会とも招集することができる。
(会 計)
第15条 本会の会計年度は、4月1日に始まり3月31日に終わる。
第16条 正会員は、入会金4,000円とする。
- 会費は年額2,000 円とする。
その他特別な事業を行う場合は、適宜臨時会費を徴収することができる。 - 新会員は、入会金および会費を母校在学中に最終学年(4年次)の後期に学納金と一緒に納入する。
- 会員の会費は、大学同窓会事務局へ振込みにて納入する。
第四章 雑 則
第17条 本会は、会員在住の各地方に支部を設けることができる。
第18条 本会員は、その住所、姓名、職業を変更した時、直ちに母校内同窓会事務局に連絡しなければならない。
付則 : 昭和45年3月31日 施行
昭和55年9月30日 改正
平成16年6月21日 一部修正
平成19年6月17日 改正