茨城キリスト教大学大学院同窓会会則
(名 称)
第1条 本会は茨城キリスト教大学大学院同窓会と称する。
(目 的)
第2条 本会は、会員相互の親睦をはかるとともに、知的交流を深め、茨城キリスト教大学および大学院の発展に寄与することを目的とする。
(事務局)
第3条 本会の事務局は、茨城キリスト教大学内におく。
(事 業)
第4条 本会は、第2条の目的を達するため、次の事業を行う。
- 研究会、講演会、懇親会などの開催、後援
- 会員名簿及び会報などの発行
- その他、本会の目的を達成するために必要と認める事業
(会 員)
第5条 本会の会員は次のとおりとする。
- 正会員は、大学院修了者
- 特別会員は、大学及び大学院の教職員(退職者を含む)並びに本会が入会を認めた者
(役員及び役員会)
第6条 本会は、運営のために次の役員をおく。
- 会長 1名
- 副会長 2名
- 幹事 15名程度
- 会計監査 2名
第7条 役員の選出は、選考委員会で原案を作成し、総会において承認する。
- 選考委員会の委員は会長が委嘱する。
- 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
第8条 会長は役員の互選とし、会務を統括する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長にやむをえない事由があるときは、その職務を代行する。
第9条 会務の執行にあたり、会長は役員会を招集する。
- 役員会は、会長、副会長、幹事で構成する。
- 役員会は、毎年1回程度開催されるものとする。
- 役員会は、役員の過半数の出席をもって成立し、決定は出席役員の過半数をもって行う。
(総 会)
第10条
- 総会は次の事項を決議する
- 役員の選出
- 事業計画及び事業報告
- 決算及び予算の報告
- 会費の決定
- 会則の改廃
- 役員会が付議した事項及び総会が必要と認めた事項
- 定時総会は、2年ごとに会長が招集する。
- 会長が必要と認めるときは、臨時に総会を開くことができる。
- 総会の決議は、出席者の過半数をもって行う。
- 総会の議長は会長があたる。会長が欠席のときは、副会長が議長となる。
(会 計)
第11条 本会の経費は、会費、寄付金、その他をもってあてる。
- 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
(会 費)
第12条 正会員の会費は、本同窓会への入会金として、大学院修了時、終身会費5000円を事務局に納めるものとする。
- 特別な事業を行う場合は、適宜臨時会費を徴収することができる。
(支 部)
第13条 本会には、支部をおくことができる。
付則 : 本会則は、2002年8月31日から施行する。